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預貯金等も含めた相続手続きで最初に何をすれば良いですかと質問を受けることがあります。
それに対する答えはずばり、
「まず法定相続情報一覧図の写し(以下「一覧図」とします)の交付を法務局から受けま
しょう。」
一覧図を利用すると、各金融機関にそれぞれ戸籍謄本一式を提出することなく証明書の取得や
手続きを進めることが出来ます。また、一覧図は預貯金の相続手続きだけではなく相続登記
相続税申告の手続きにも使用することも可能ですので、相続手続きを同時並行で早く処理した
い方や、相続財産の種類が多い方にとっては大変便利な制度です。
しかし、全ての方にとってメリットがあるとは言えません。そもそも一覧図の請求には戸籍謄
本等一式を一セットそろえる必要があります。そのため、例えば相続財産が○○銀行のみ等の
ように相続財産の種類のみが少ない方にとってはメリットがないので、無理して利用する必要
はないでしょう。
相続手続きにおいて、遺言書の有無は重大な影響を与えます。遺言書があれば、その内容に従っ
ての分割が優先され、遺産分割協議は不要となります。また遺産分割協議成立後に遺言書が出てきた場合も、原則遺言書が優先されます。
そのため、相続手続きにおいては、まず遺言書の有無を確かめることが推奨されます。
遺言書の捜索は通常以下の流れで進めることができます。
①遺言書の有無を相続人に尋ね、かつ故人の自宅等を捜索する
→遺言書を相続人に預けている可能性があるので、尋ねましょう。保管してい
る相続人は預かっている事を全相続人に伝えましょう。遺言内容が不利である
からと言って隠す行為は、相続欠格事由に該当し相続権を喪失する可能性が
あるので、ご注意ください。
②公証人役場に遺言書の有無を照会する。
→公正証書遺言を作成している場合は、最寄りの公証人役場で遺言書の有無の
照会請求すると、検索システムを通じて全国の公証人役場に遺言書が保管し
ているかどうか調査し、結果を教えてくれます。なお、検索システムで調査
できるのは平成元年以降に作成された遺言書です。請求権者は相続人ですが
代理人による請求も可能であり、当事務所も対応しております。
③法務局に遺言書保管事実証明書を請求する。
→令和2年7月10日から自筆証書遺言を法務局に預ける制度(法務局保管制
度)が始まっているので、遺言書が法務局に保管されている場合もあります。
法務局に保管されているかどうかは、法務局に遺言書保管事実証明書を請求す
れば判明します。なお、この請求は全国どこの法務局に対してもすることが
できます。
相続が発生すると、被相続人の預貯金等は凍結されて引き出しすることはできなくなります。
しかし、被相続人が著名な人物である等を除いて、金融機関が被相続人の死亡を知ることは
ありません。
通常は相続人から金融機関への申出により、金融機関は口座を凍結します。そのため、金融
機関に死亡の事実を知らせずに、キャッシュカードと暗証番号が分かっていれば、普通預金
を引き出すことは可能です。実際に葬儀代金をねん出するために、ATMで故人の口座から引
き出したという話をよく聞きます。
しかし、口座凍結前に引き出すことは物理的に可能であっても、相続人同士でトラブルになる
リスクがあります。
そのため、引き出すときは葬儀代・入院費の支払い等のために引き出す必要があることを他の
相続人に伝え了解を得た上で、支払いの際にもらった領収書は捨てずにきちんと保管し他の相
続人に説明できるようにそなえておくことが大事です。
当事務所では、相続人様に代わって預貯金の解約等の手続きを行う業務を開始しました。
報酬は以下の通りです。
〇金融機関1社当たり 金5万円(税別)
→ただし、ゆうちょ銀行が含まれている場合は、ゆうちょ銀行に
ついては金6万円(税別)となります。
なお、預貯金解約に伴い遺産分割協議書作成や法定相続情報一覧図作成や戸籍謄本取得
を行った場合、以下の報酬が発生します。なお、下記の金額は基本報酬です。
〇出張費 片道30分以上~1時間以内
→1回につき5000円
片道1時間以上
→1回につき1万円
〇遺産分割協議作成 金5万円
〇法定相続情報一覧図取得 金2万円
〇戸籍謄本等取得(相続関係説明図作成) 金3万円
→法定相続情報一覧図を取得しない場合
案件によっては、追加報酬が発生する場合がございますので、お問い合わせください。
預金の解約(相続)業務の報酬のお支払いについてですが、依頼する内容によって異なります。
①解約(払戻)金を当事務所が受領し、相続人様に分配するケース
→この場合、解約(払戻)金から当事務所の報酬(実費含む)を差し引いたうえで
お振込みしますので、事前にお支払いいただく必要はございません。
②解約(払戻)金が直接相続人様に振込するケース
→この場合、依頼時に報酬の半額をお支払いいただきます。完了時に残りの報酬
半額と実費をお支払いいただきます。完了時とは当事務所が金融機関に相続届
を提出した時を指します。
なお、相続登記をあわせて依頼される場合や、別々の相続人様が金融機関から振込されること
をご希望の場合等の支払い方法については、ケースごとに協議して決めさせていただきます。
預貯金の相続手続きについては、遺産分割協議で単独で取得される相続人様が決まっている場合や、
相続人様全員で分配する場合によって異なります。
①単独で取得される相続人が決まっている場合
→当該相続人様のみの依頼でお引き受けできます。ただ、遺産分割協議書には全相続人様の署名
捺印(印鑑証明書付)が必要ですので、全く関与がなくできるというわけではありません。
②全相続人様で分配する場合
→全相続人様からの依頼が必要です。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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