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相続手続きにおいて、遺言書の有無は重大な影響を与えます。遺言書があれば、その内容に従っ
ての分割が優先され、遺産分割協議は不要となります。また遺産分割協議成立後に遺言書が出てきた場合も、原則遺言書が優先されます。
そのため、相続手続きにおいては、まず遺言書の有無を確かめることが推奨されます。
遺言書の捜索は通常以下の流れで進めることができます。
①遺言書の有無を相続人に尋ね、かつ故人の自宅等を捜索する
→遺言書を相続人に預けている可能性があるので、尋ねましょう。保管してい
る相続人は預かっている事を全相続人に伝えましょう。遺言内容が不利である
からと言って隠す行為は、相続欠格事由に該当し相続権を喪失する可能性が
あるので、ご注意ください。
②公証人役場に遺言書の有無を照会する。
→公正証書遺言を作成している場合は、最寄りの公証人役場で遺言書の有無の
照会請求すると、検索システムを通じて全国の公証人役場に遺言書が保管し
ているかどうか調査し、結果を教えてくれます。なお、検索システムで調査
できるのは平成元年以降に作成された遺言書です。請求権者は相続人ですが
代理人による請求も可能であり、当事務所も対応しております。
③法務局に遺言書保管事実証明書を請求する。
→令和2年7月10日から自筆証書遺言を法務局に預ける制度(法務局保管制
度)が始まっているので、遺言書が法務局に保管されている場合もあります。
法務局に保管されているかどうかは、法務局に遺言書保管事実証明書を請求す
れば判明します。なお、この請求は全国どこの法務局に対してもすることが
できます。
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