まずは法定相続情報一覧図の写しの保管及び交付申出をしよう

預貯金等も含めた相続手続きで最初に何をすれば良いですかと質問を受けることがあります。
それに対する答えはずばり、

まず法定相続情報一覧図の写し(以下「一覧図」とします)の交付を法務局から受けま
 しょう。

一覧図を利用すると、各金融機関にそれぞれ戸籍謄本一式を提出することなく証明書の取得や
手続きを進めることが出来ます。また、一覧図は預貯金の相続手続きだけではなく相続登記
相続税申告の手続きにも使用することも可能ですので、相続手続きを同時並行で早く処理した
い方や、相続財産の種類が多い方にとっては大変便利な制度です。
しかし、全ての方にとってメリットがあるとは言えません。そもそも一覧図の請求には戸籍謄
本等一式を一セットそろえる必要があります。そのため、例えば相続財産が○○銀行のみ等の
ように相続財産の種類のみが少ない方にとってはメリットがないので、無理して利用する必要
はないでしょう。

 

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