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相続が発生すると、被相続人の預貯金等は凍結されて引き出しすることはできなくなります。
しかし、被相続人が著名な人物である等を除いて、金融機関が被相続人の死亡を知ることは
ありません。
通常は相続人から金融機関への申出により、金融機関は口座を凍結します。そのため、金融
機関に死亡の事実を知らせずに、キャッシュカードと暗証番号が分かっていれば、普通預金
を引き出すことは可能です。実際に葬儀代金をねん出するために、ATMで故人の口座から引
き出したという話をよく聞きます。
しかし、口座凍結前に引き出すことは物理的に可能であっても、相続人同士でトラブルになる
リスクがあります。
そのため、引き出すときは葬儀代・入院費の支払い等のために引き出す必要があることを他の
相続人に伝え了解を得た上で、支払いの際にもらった領収書は捨てずにきちんと保管し他の相
続人に説明できるようにそなえておくことが大事です。
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