〒632-0097 奈良県天理市中町52番地
近鉄天理線二階堂駅すぐ
贈与による不動産の名義変更については、贈与者が高齢でサ高住・有料老人ホーム等へ入所
している又は免許を返納した等の理由によって、当事務所にお越しいただくことが難しいケ
ースが多々ございます。
当事務所では、当事務所にお越しになることが難しい方のために、入所されている施設・自宅
等へ出張して対応することを行っております。
しかも、追加報酬は片道30分以内なら5000円(税別)と大変お安くなっておりますので、
贈与者が司法書士事務所や法務局に行くことは難しいという理由でお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。参考までに通常の報酬と出張対応の報酬を載せておきます。
①贈与契約書を作成しない場合
〇通常金4万円(税別)
〇出張対応 金4万5000円(税別)
→片道30分以内
②贈与契約書を作成する場合
〇通常金4万7000円(税別)
〇出張対応 金5万2000円(税別)
なお、権利証等がない、抵当権抹消登記も同時に行う、住所変更登記が必要等の場合は、
「贈与登記の報酬」のページに記載の報酬に5000円を加算してください。
また、片道30分を超える場合は、追加報酬の値段が上がりますので、ご了承ください。
出張対応における手続きの流れについて説明します。受贈者様から依頼いただき贈与者様とは出張した日に初めて会い署名・捺印いただくケースを想定しております。
①ご相談・必要書類のご案内
〇贈与者の家族又は受贈者(貰われる方)との相談において、必要書類の
ご案内をさせていただきます。
→お仕事がお忙しい方にはLINEでのご案内も可能です。
②必要書類のご提出
〇契約書・登記原因証明情報・委任状等の作成及び登記費用の算出の
ため①でご案内した書類を提出していただきます。
→この時点ではコピーで構いません
③当事務所が書類作成
〇書類作成が終了すればご連絡差し上げます。この際にお見積書も提出いたします。
④日程調整
〇贈与者様とお会いする日時を決定します。施設等に入所されている場合、面会
時間に制約がございますので、必ず事前に施設のご了解を得てください。
また、贈与者様に署名・捺印していただきますので、A3用紙を置いて署名捺印
出来る机が必要です。贈与者様の部屋にない場合は、施設の応接室等をお借り
ください。
⑤贈与者様と面談
〇④で決定した日時に施設等に出張し、贈与者様の本人及び意思確認をし、③で作成
した書類に署名・捺印いただきます(施設に本人確認書類をお預けされている場合は
一度ご返却して貰ってください)。この際②の書類の原本も提出していただきます。
また、受贈者様も同席していただくと、受贈者様の手続きも同時に行うことが可能です。
所要時間は通常30分程度となります。
この後は、登記申請となります。
ほとんどの高齢者施設では、面会時間に制限を設けています。そのため、当方が出張して面談
するためには、あらかじめ予約等をとっていただく必要がございます。
また、面談では署名・捺印いただきますので、記入できるための机が必要となります。入居者
様がおられる部屋にそのような机がないときは、施設等に面会室・応接室等を借りれるかどうか
をお問合せください。借りることが可能ならば贈与者様等の日程等と面会室等の空き状況があう
候補日を複数お伝えください。その中から当事務所の予定が空いている日を指定させていただき
ます。また本人確認資料を施設にお預けの場合は、面談日に当方が原本確認できるようお手元に
戻すこともお忘れなきようお願いいたします。まとめると以下のようになります。
~施設等に問い合わせ・予約する際の注意事項~
①施設に前もって面会の予約が必要かどうか・面会可能時間等の確認
をしてください。
②贈与者様の部屋に署名・捺印できるほどのスペースがあるかどうかの確認
をしてください。
③施設の応接室・面会室が借りられるかどうかの確認、借りられる場合は空き状況
の確認をお願いします。
④施設に本人確認資料をお預けになられているときは、面談日に当事務所が原本
確認できるための手配をしてください。
親子間の贈与においては、贈与者となる親御様が高齢であるケースが多々あります。これらの
ケースにおいては、贈与者様のご家族が「高齢だから何回も司法書士とお会いすることは体力
的に難しい」と心配になられることもあります。
そこで、当事務所ではメールやLINE等を使用して、相談や事前準備を万全に行うことによって
贈与者様との面談は、契約書及び登記原因証明情報・委任状に署名・捺印いただく時のみで済
ませるようにしております。実際に、当事務所が苛酷にご依頼を受けたケースのほとんどが、
贈与者様への面談が1回きりのみとなっております。
従って当事務所は、贈与者様の体力面を気にして贈与登記をためらっている方でも対応するこ
とが可能ですので、贈与を検討されている方はお気軽にご相談ください。
贈与登記は、司法書士に依頼せずとも本人申請で登記が可能です。では、司法書士に依頼する
メリットは何でしょうか?本人申請よりも司法書士が関与することによって、迅速に手続きが
行えるというメリットもありますが、当事務所が考えるメリットはそれではありません。
当事務所が、贈与登記において司法書士に依頼するメリットは
〇贈与があった事実の証人に司法書士がなることができる
ということです。実は登記においては公信力がありません。公信力とは国等の公的機関が登記
内容について、保証を与えることを指します。
先ほど述べたように、登記に公信力がないため贈与登記をした後でも、当該贈与登記の有効
性を争うことができます。例えば、父が自宅を長男に贈与し登記も完了させた後に死亡した場合、贈与の事実を知らなかった次男が贈与の事実を争うことができます。
この点、司法書士に依頼されると、贈与があった事実の立証が容易となります。なぜなら、
司法書士は依頼を受けると贈与者に、
①住所・氏名・生年月日・年齢
②どの不動産をだれに贈与するのか
を確認し、登記原因証明情報や契約書の署名・捺印に立ち会うからです。つまり司法書士が
贈与があった事実の証人となることができます。
一方、本人申請だと契約書等を提示しても「受贈者が勝手に署名・捺印した」と主張され、
その他の証拠によっては、贈与登記が無効とされる可能性もあります。
このように、司法書士に依頼することは後日の紛争防止に役立ちますので、贈与をお考えの方
は当事務所にお気軽にお問合せ下さい。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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