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これまで、当HPではいろいろな記事で法定相続登記という言葉を使用してきましたが、改めて法定相続登記について説明したいと思います。
法定相続登記とは「法定相続分通りの持ち分で法定相続人全員の共有状態」にする登記のこと
を指します。従って、法定相続人全員の共有にはなっているが、持分は法定相続分と異なる
場合は法定相続登記とは言いません。下記の例で説明しましょう。
(例)被相続人A 相続人 妻B 子C
①A名義の不動産をBの持分2分の1、Cの持分2分の1で登記
②A名義の不動産をBの持分3分の1、Cの持分3分の2で登記
上記の例で①②ともに法定相続人全員の共有となっていますが、②は法定相続分とは異なる
持分で登記されているため、法定相続登記ではありません。
従って、①②の登記後、遺産分割協議でCの単独所有とするとの協議が整った場合、Cが単独
申請で所有権更正登記を申請できるのは①のみとなります。
ちなみに、②の登記後、遺産分割協議でCの単独所有とするとの協議は「遺産分割のやり直し」に該当します。
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