〒632-0097 奈良県天理市中町52番地
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遺産分割による所有権更正登記の添付書類には、被相続人の相続関係がわかる戸籍謄本(出生か
ら死亡までの戸籍等)は求められていません。
しかし、単独申請による遺産分割を原因とする所有権更正登記は、前提として法定相続登記がな
されていることが必要です。そこで、当事務所では依頼者様には
①被相続人様の出生から死亡までの除籍・腹戸籍謄本
②相続人様の戸籍謄本または抄本
の提出をお願いしております。なお、相続関係を把握することが目的ですので、当該法定相続
登記をされた際に使用された戸籍等(原本)がお手元にございましたら、そちらを提出いただ
ければ結構です。お手数をおかけしますがご協力お願いします。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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