法定相続登記後に遺産分割協議を行った場合の登記手続き

   (例) 被相続人 A
       相続人 妻 B 長男 C 長女 D
       A名義の土地がある

 

 

上記(例)の相続関係において、土地について法定相続分どおりの所有権移転登記がなされた後、
遺産分割協議が成立し
、妻Bが取得することとなった場合、登記手続はどのようにすればよいでし
ょうか?
この点について、令和5年4月1日からは取得する相続人の単独申請により所有権更正登記を申請
すればよいとされています。

従って、上記(例)では、妻Bのみが申請人となって所有権更正登記を申請すればよく、C及びDの
協力は不要です。といっても、所有権更正登記に添付する遺産分割協議についてはC及びDの署名捺
印と印鑑証明書が必要ですので
、全く関与がなくなったわけではありません。
しかし、当該所有権更正登記に添付する印鑑証明書について有効期限3か月というような制限はな
く、また権利証(登記識別情報通知)は不要ですので、令和5年4月1日より前の取り扱いよりは
軽減されています。
当事務所では、法定相続登記後の遺産分割協議による所有権更正登記についても対応可能ですの
でお気軽にお問い合わせください。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0743-20-0801

相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。

近鉄天理線二階堂駅すぐ!
土・日・祝日・夜間対応可(要予約) 無料相談実施中

対応エリア
奈良県全域、奈良市、天理市、大和郡山市、斑鳩町、安堵町、三郷町、大和高田市、桜井市、橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市、葛城市、香芝市 大阪府(東大阪市、八尾市、柏原市、) 京都府(木津川市) 三重県(伊賀市) etc

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

0743-20-0801
友だち追加
  • 相続登記

  • 相続登記費用例

  • 相続手続きサービス

  • 遺産分割による登記

  • 遺産分割協議書作成

  • 相続入門

  • 失敗しない相続登記

  • 相続登記Q&A

  • 相続土地国庫帰属制度

  • 遺贈による名義変更

  • 遺産分割調停・審判

  • その他相続関係

  • 遺言

  • 贈与登記

  • 不動産売買

  • 個人間売買

  • 財産分与

  • 農地売買・贈与(3条許可)

  • 所有権更正・抹消

  • 不動産登記

  • 契約書・示談書(合意書)作成

  • 成年後見

  • 報酬

  • 事務所紹介

ごあいさつ

司法書士 藤田恭平

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

藤田司法書士
行政書士事務所

住所

〒632-0097
奈良県天理市中町52番地

アクセス

近鉄天理線二階堂駅すぐ

主な業務地域

奈良県、奈良市、天理市、大和郡山市、桜井市、斑鳩町、大和高田市 葛城市安堵町、王寺町 橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市 etc