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(例) 被相続人 A
相続人 妻 B 長男 C 長女 D
A名義の土地がある
上記(例)の相続関係において、土地について法定相続分どおりの所有権移転登記がなされた後、
遺産分割協議が成立し、妻Bが取得することとなった場合、登記手続はどのようにすればよいでし
ょうか?
この点について、令和5年4月1日からは取得する相続人の単独申請により所有権更正登記を申請
すればよいとされています。
従って、上記(例)では、妻Bのみが申請人となって所有権更正登記を申請すればよく、C及びDの
協力は不要です。といっても、所有権更正登記に添付する遺産分割協議についてはC及びDの署名捺
印と印鑑証明書が必要ですので、全く関与がなくなったわけではありません。
しかし、当該所有権更正登記に添付する印鑑証明書について有効期限3か月というような制限はな
く、また権利証(登記識別情報通知)は不要ですので、令和5年4月1日より前の取り扱いよりは
軽減されています。
当事務所では、法定相続登記後の遺産分割協議による所有権更正登記についても対応可能ですの
でお気軽にお問い合わせください。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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