相続人全員の同意が得られない場合は?

遺産分割のやり直しは相続人全員の合意が必要ですが、相続人全員の同意を得なくても当事者間で合意
してるときは遺産分割のやり直しをせずに目的を達せられるケースがあります。例えば以下のような例です。

(例②)被相続人Aさんが所有の甲土地について、相続人全員であるB、C、Dによる協議
      によ
っ て、Bさんが取得することで合意し、相続登記も済ませた。ところがCさん
      が甲土地を
取得したいと言い出した。Bさんは同意しているが、Dさんは同意して
       いない。


例①と違うのは相続人全員が合意していないことです。相続人全員が同意していないと遺産分
割のやり直しはできませんが、贈与又は売買は当事者間で行うことが出来ます。上記の例だと
Dさんの同意がなくても、

    〇BさんがCさんに甲土地を贈与する

という契約を締結すれば、遺産分割のやり直しをするのと同様の効果が得られます。贈与
の場合

   ①贈与税が発生する
   ②不動産取得税が発生する
   ③贈与の登録免許税が高い


というデメリットがありますが、①は遺産分割のやり直しでも同様ですので、厳密にいえば不利益ではないといえるでしょう。従って、実際には②及び③のデメリットと、名義を変更するるメリットを比較して、後者が勝る場合は、贈与をするべきです。

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