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相続登記費用例を公開しています(2022/09/26修正)
登録免許税の非課税制度について(2021/04/07加筆修正)
登録免許税の課税価格って何?(2021/04/07作成)
遺言書で配偶者居住権を取得させる場合(2021/05/13作成)
遺産分割協議書と遺産分割協議証明書の違い(2021/05/21作成)
遺産分割協議書における不動産の記載方法(2021/06/15作成)
相続した不動産の売却で悩んでいませんか?
相続登記に固定資産税課税明細書を利用される際は注意が必要です
法務局の登記相談をご利用される場合の注意点
父が亡くなり母が相続しますが、子の私が代理で相談できますか?
叔父・叔母の財産を甥・姪が相続できますか?(2021/04/19更新)
代襲相続における注意点(2021/06/28更新)
代襲相続における注意点(2021/06/30作成)
相続放棄したことを証する書面〜受理通知書も使用できます〜(2021/07/19作成)
甥・姪の不動産を叔父・叔母が相続できますか?(2021/06/08作成)
相続人の戸籍謄本の日付には要注意(2021/05/20更新)
予期せぬ相続人がいる場合の対処方法(2021/06/17作成)
嫁又は婿が相続できますか(2021/06/25作成)
当事務所に依頼されるメリット
遺産分割協議書の取付も代行します(2021/05/22更新)
相続登記の報酬(2021/07/08修正更新)
遺産分割協議書をご自身で作成される場合は1万5000円値引き(2022/10/11作成)
ホームページをご覧になられた方限定割引実施中(2023/09/08作成)
追加報酬(2023/03/07修正更新)
追加報酬がかからない場合(2021/05/20更新)
依頼を中止した場合の中止料(2021/09/09作成)
登録免許税以外の実費の相場は?(2021/06/10更新)
遺産分割協議書作成の報酬(2021/05/20更新)
相続登記の概算お見積り実施中

相続登記費用例を公開しています

当事務所では、ケース別に相続登記の報酬を原則定額制とし、追加報酬が発生する
場合でも、報酬を明示し、ホームページ上で公開しております。しかし、

「報酬だけでなく、相続登記費用の総額の目安を知りたい。」

という声もたくさんいただいております。そこで、当事務所では、事例別に総額で
の相続登記費用例を公開しております。なお順次、事例を追加していきますので、
相続登記の費用の目安にご活用下さい。また、登録免許税以外の実費を「金1万〜
3万円」等と仮定して表示しています
。これは事案によって、戸籍の取得費、不動
産の閲覧代等が異なるため、正確な数字が出せないためです。なお、この仮定の数
字はあくまでも、実費の変動幅であり、当事務所の報酬が増加しているわけではあ
りません。

   相続登記費用例こちら

登録免許税の課税価格って何?

相続登記の登録免許税は、課税価格×4/1000です。ではこの

課税価格とは何を指すのでしょうか?登録免許税の課税価格は

原則として、固定資産の評価価格を指します。固定資産の評価

価格は自治体から送付されてくる固定資産税納税通知書に添付

されている課税明細書や自治体発行の固定資産評価証明書に記

載されています

従って、原則として課税価格=評価価格なので、相続登記の登

録免許税を算出する場合、評価価格に4/1000を乗じれば良い

ことになります。例えば評価価格が1000万円の場合、登録免許

税は4万円となります。

しかし、お気づきの方もおられるかとは思いますが、「原則と

して課税価格=評価価格」と記載している通り、例外も存在

します。この例外に該当する場合、法務局と相談して算出した

価格が課税価格となります。例外に該当する代表的なケースは

以下の通りです。

〇土地の全部又は一部について評価価格がない土地

 →固定資産税が非課税となっている公衆用道路等が該当

  します。

〇地目変更登記をして、課税地目と登記地目と異なる場合

〇課税面積と登記地積が異なる土地

〇課税床面積が登記床面積が異なる建物

〇登記はあるが、課税漏れとなっているため評価価格がない建物  ・・・・等

上記のような事例の場合、法務局と相談が必要と述べましたが、

通常相談してから、法務局の回答を得るまで1週間から10日間

程度要することから、必然的に依頼者の方には待っていただく

必要があります。登録免許税の過大納付を防ぐために必要な作

業ですのでご理解ください。

遺言書で配偶者居住権を取得させる場合

配偶者居住権を遺贈や遺産分割で取得する事ができます。ここで注意いた

だきたいのは、「遺贈又は遺産分割」とされていることです。例えば、

記のような条項の遺言があったとします。

「妻 甲野 花子(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生) に下記建物の配偶者居

 住権を相続させる」

上記の文例は、遺言書作成で主流となっている「相続させる旨の遺言」

す。この「相続させる旨の遺言」は遺産分割の方法の指定と解釈され、遺

贈ではありませんもちろん、登記実務では、基本的に「相続させる旨の

遺言」では、配偶者居住権の登記を認めないとしつつも、当該遺言書全体

の記載から、遺贈の趣旨と解する事に特段の疑義が生じない限り、登記を

することが出来るとしていることから、必ずしも上記の条項配偶者居住

権の登記が認められないというわけではありません

しかしながら、「相続させる旨の遺言」ではどのような記載がの疑

義」にあたるのか明確にされていないため、法務局の解釈次第では、認め

られないというリスクが常に内在していることになります。

従って、遺言書で配偶者に配偶者居住権を取得させたい場合は、遺言書に

はっきりと遺贈である旨を記載しましょう。記載例は以下の通りです。


「妻 甲野 花子(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に下記建物の配偶

   者居住権を遺贈する」

遺産分割協議書と遺産分割協議証明書の違い

遺産分割協議書とは、相続人全員で協議し成立した内容を証明するために

当該内容を記載した文書に、全相続人が署名及び押印(実印)するものです

一方、遺産分割協議証明書は、内容は遺産分割協議書と同じものですが、

1通の文書に相続人全員が署名・押印する協議書と違い、各相続人毎に1通

ずつ作成され、相続人全員ではなく、各相続人がそれぞれ署名・押印(実印)

したものです。

この遺産分割協議証明書は、相続人が日本全国に散っている場合によく利用

されています。例えば、相続人が東京・大阪・北海道・沖縄に在住している

とします。この場合、遺産分割協議書を作成しようとすると、相続人全員に

署名・押印してもらわなければならないため東京の相続人が署名した後、

大阪の相続人に郵送で協議書を送り、大阪の相続人が署名した後、北海道の

相続人に郵送で協議書を送り・・・・と時間と手間がかかってしまいます。

一方、遺産分割協議証明書の場合、各相続人毎に作成し。一斉に送付すれば

良いだけとなり、遺産分割協議書ほど時間と手間はかかりません。

当事務所でも、事例に応じて、遺産分割協議書と遺産分割協議証明書の作成

を使い分けしております。また遺産分割協議書を作成するのと、遺産分割協

議証明書を作成するのとでは、報酬に変動はありませんのでご安心ください。

遺産分割協議書における不動産の記載方法

遺産分割協議書をご自身で作成される場合、必ず最新の不動産登記

事項証明書を取得して、その記載に基づいて作成してください。

古い登記簿謄本や、権利証・固定資産評価証明書の記載に基づいて

作成すると、現状の不動産登記情報と相違し誤った記載となり、遺産

分割協議書の訂正、最悪の場合、再度作成し直しなければならない事

にもなりかねません。お気を付けください。

相続した不動産の売却で悩んでいませんか?

せっかく、不動産を相続しても思った以上に維持管理費がかさみ

不動産を売却したいが、どの不動産業者に頼めばいいか分からない

といった事で悩んでいませんか?不動産を売却する場合、重要なの

はどの不動産会社に依頼するかが決め手になってきます。

広告を多くしている会社や全国展開している大手の不動産会社に頼め

ばいいわけではありません。大手の不動産会社等に依頼しても実際に

売るのは所属している個々の営業マンになります。従って担当の営業

マンと相性がよくなければ、満足の行く売却とはならないでしょう。

当事務所にお越しになられるお客様の中にも、「売却を依頼したら、

希望の条件とは違うのに、売る決断をせかされた。」「一番値段の高

い査定をした不動産会社に依頼したら、実際にはかけはなれた値段

でしか売れなかった。」といった不満を述べられる方もおられます。

これは、営業マンがノルマを達成するために売却をせかしたり、

媒介依頼を獲得するために実際の相場よりも高い値段で査定した

ものと思われます。また農地などのいわゆる「負動産」となっている、

市場競争力の低い不動産は大手の不動産会社では、依頼を受けてくれ

ない場合が多いです。これは、市場競争力の低い不動産は「売買価格」

が低額となるため、不動産会社の売上(仲介手数料)も必然的に低く

なるからです。

相続した不動産を満足いく形で売却するためには、売主様の意向に寄り

添い、市場競争力の低い不動産でも取り扱ってくれる不動産会社に依頼

することが重要です

当事務所では、不動産の売却でお悩みの方でご希望の方には、当事務所

が信頼している不動産会社をご紹介させていただきます。また過去に当

事務所へ相続登記の依頼をされなかった方でもご紹介させていただきま

すのでご遠慮なくお問い合わせください

相続登記に固定資産税課税明細書を利用される際は注意が必要です

相続登記の際に、固定資産評価証明書を添付する代わりに、

固定資産税納付書に付属している課税明細書を添付すれば

良いという自治体が増えてきました。そのため、評価証明書

を取らずに、課税明細書で相続登記をされる方が増えてきま

した。しかし、課税明細書で相続登記をする際に、一つ大きな

落とし穴があります。課税明細書には、公用道路等の非課税

の土地は記載されていないことがあります。従って、非課税の

土地がある場合に課税明細書だけを頼りに相続登記されると、

非課税の土地については、課税明細書には載っていないため、

相続登記し忘れたままになってしまいます。相続登記し忘れた

土地が前面道路であるような場合、将来の売却に支障がでてき

ます。

このような事態を避けるためにも、相続登記される際には、有料

ですが、必ず固定資産課税台帳記載事項証明書(評価証明書)を

取得される事をお勧めします

なお当事務所でも、相続人の方から委任状をいただければ取得

をすることも可能ですので、ご依頼される方はお気軽にお問い合

わせ下さい。



法務局の登記相談をご利用される場合の注意点

相続登記を自分でされる方の中には、法務局の登記相談を利用しよう

と思っておられ方も多いでしょう。しかし、法務局の登記相談は登記

手続き案内に変わりました。登記手続き案内は登記相談といくつか

相違点があり、登記相談のように利用するにはいくつか注意点があり

ます。まずは次のページをご覧ください。

上記のページで、注意すべき点は

①完全予約制であること

   →つまり、予約無で法務局に出向かれたとしても、予約が埋まっていれば

    利用できないということになります。またお仕事が休みの日に行こうとお考え

    でも休みの日が予約が満杯の場合は利用できないということになります。

    実際に当事務所にご依頼された方の中にも、当初はご自身でしようと思い

    法務局に予約無でいかれたが、予約が埋まっていて登記手続き案内を

    利用できなかったという方がおられました。

②申請書等は自宅等で自分で作成しなければならないこと

   →登記手続き案内で、登記申請書を手取り足取り教えてもらいながら作成

    したいと思っている方が多いでしょう。しかしながら上記のページにも記載

    されているとおり、登記手続き案内では一般的な書き方にとどまり、申請書

    等は自分で作成しなければなりません。

③申請書のチェックはしてもらえない

   →登記手続き案内では、申請書のチェックはしてもらえず、チェックは申請を

    受け付けてからということになります。従ってもし不備があれば、再度法務局

    に行かなければならないということになります。

いかがでしょうか?以前の登記相談だと、担当官によっては相談にとどまらず、申請書や

戸籍等のチェックまで手取り足取り教えてくれたこともあるようでしたが、登記手続き案

内では、申請書の様式や一般的な説明にとどまり、申請書等の書類のチェックはされなく

なっています。このように制度変更された理由は、あくまでも私見ですが行政手続きの

オンライン化の推進に伴い、法務局もオンライン申請の利用を促進を促す事や、法務局

が書面申請の利用を減らして、人件費の削減につなげたいのではないかと思われます。

登記手続き案内に変更されてから、当事務所でも、当初、登記手続き案内を登記相談の

ように利用されて自分で相続登記をしようと思われていた方からのご依頼が増えています。

ぜひ、自分でしようか司法書士に依頼しようか迷われている方や、登記手続き案内を利用

したが、自分でやるのは不安に思われている方は、当事務に依頼することもご検討くだ

さい。当事務所の相続登記の報酬は以下のページご覧ください。

相続登記の報酬→こちら

父が亡くなり母が相続しますが、子の私が代理で相談できますか?

可能です。またご依頼される場合でも、一度適宜の方法でご本人に意思及び本人確認させて

いただいたら、その後のやり取りは、ご相談者様を窓口としてその後の手続きを進めさせて

いただくこともできます。ご依頼者(母)様が足がお悪くてご来所できない場合や、ご依頼

者様が手続きを相談者(子)様に一任されている場合等の事情がございましたら、お気軽に

当事務所にご相談ください。柔軟に対応させていただきます。また夫の親が亡くなり、夫が

相続したが、手続きを妻が行う場合や、親が亡くなり兄が相続することになったが、手続き

を妹(弟)が行う場合等の様々なケースにおいて、当事務所は柔軟に対応させていただいて

おりますので、不動産の相続手続きをご検討の方は、当事務所にお気軽にお問い合わせくだ
さい。

叔父・叔母の財産を甥・姪が相続できますか?

甥・姪(以下「甥等」)は、叔父・叔母(以下「叔父等」とします)の

第一順位の相続人ではないため、叔父等の養子になっている場合を除き、

代襲相続又は数次相続が発生した場合のみ相続人となります。具体的には

以下の条件を満たす必要があります

〇代襲相続が発生する条件

 ①叔父等に子供・直系卑属がいないこと

 ②叔父等が死亡するより前に、叔父等の直系尊属(叔父等の父母・祖父母等)

  が全員死亡していること

 ③叔父等が死亡するより前に、叔父等の兄弟姉妹(甥等の父母)が死亡して

  いること


〇数次相続が発生する条件

 ①叔父等に子供・直系卑属がいないこと

 ②叔父等が死亡するより前に、叔父等の直系尊属(叔父等の父母・祖父母等)

  が全員死亡していること

 ③叔父等が死亡した後に、叔父等の兄弟姉妹(甥等の父母)が死亡している

  こと


なお、数次相続が発生する条件は、他にも理論上考えうるケースはありますが、

現実的に発生する可能性がかなり低いケースですので、割愛させていただきます。


代襲相続における注意点

代襲相続とは、相続開始時に相続人たる子が被相続人より前に既に死亡してて

死亡した子に子(孫。以下孫とします)がいる場合、孫が子に代わって被相続人

の相続人となる事を言います。なお先に死亡している相続人が直系卑属の場合

無制限に代襲を認められています。従って、被相続人の死亡より前に、子も孫

も死亡していた場合は、ひ孫が代襲相続人となります。

一方、被相続人が直系卑属も全くおらず、かつ直系尊属が全て死亡していて兄

弟が相続人となる場合においては、代襲相続人は甥・姪のみに限定され、甥・姪

の子が代襲する事はありません

しかし、上記のように記載すると甥姪の子に相続権がいく事はないと誤解され

る方がいますが、それは間違いです。代襲相続人に相続が発生する場合がある

からです

例えば、被相続人A 弟B、甥C(Bの子)がおり、他に相続人となりえる人

はいない事例で解説します。

上記の事例で、①B、②C、③Aという順で死亡した場合、被相続人の死亡より

も前に、兄弟も甥も死亡しているため、原則通りCの相続人はAの相続人となり

得ません。

一方①B、②A、③Cという順で死亡した場合、Aが死亡した時点で、Cは代襲

相続人として相続権を取得しているため、Cの相続人は代襲相続人の相続人と

して、Aの財産を取得する権利を有することになります

なお、この場合、甥Cの相続人の範囲は、通常どおりであり、代襲相続のよう

に直系卑属に限定されません。従って甥Cの子だけでなく、配偶者がいる場合

は配偶者も代襲相続人の相続人となります。

このように、相続人の特定においては、求められますので、数次相続や代襲

相続が発生しているケースでは、専門家に相談されることをお勧めします。

代襲相続における注意点②

別の記事で、相続人が兄弟姉妹である場合、代襲相続人は甥姪しか認められず

甥姪の子どもが代襲する事はない。しかし代襲相続人たる甥姪が被相続人の後

に死亡した場合は、代襲相続人の相続人として甥姪が相続権を持つことになる

と記載さしていただきました。

実は、代襲相続が甥姪に限定されたのは、昭和56年1月1日以降に開始され

た相続についてであって、それ以前は甥姪の子にも代襲相続が認められていま

した。具体的には、兄弟姉妹にも代襲相続の適用が開始された昭和23年1月1

日から昭和55年12月31日までの間について開始した相続については、兄弟

姉妹についても無制限に認められていました。

従って、上記の期間中に生じた、兄弟姉妹が相続人となる相続について、これか

ら遺産分割協議をする場合は、相続人特定については、上記の事も念頭において

特定しなければなりません。

相続放棄したことを証する書面とは〜受理通知書も使用できます〜

相続人の中に、家庭裁判所に相続放棄を申述したことを証する書面を添付し

なければなりませんが、平成27年よりも前だと

    〇相続放棄申述受理証明書


しか認められていませんでした。しかし現在では、相続放棄を証する書面と

して

           〇相続放棄申述受理証明書 

           〇相続放棄申述受理通知書  

           〇相続放棄等の申述有無についての照会に対する家庭裁判所の

     回答書


が認められています。古い情報が記載されたホームページだと相続放棄受理

証明書しか使用できないと記載されているので注意しましょう。

また相続放棄受理通知書を使用する場合は、紛失すると再発行されませんので

注意が必要です。この通知書は相続放棄申述受理証明書を取得する場合にも

必要となってきますので、紛失のリスクがある以上、安易に他の相続人や債権者

に渡すのは控えて、受理証明書を取得して渡すべきでしょう。受理証明書は1通

150円と比較的低額ですので、取得にそれほどコストはかかりません。

甥・姪の不動産を叔父・叔母が相続できますか?

甥姪が死亡しても、叔父叔母等は甥姪の直接の相続人になりません。

甥姪が直系卑属(子・孫)なくして死亡した場合、直系尊属が相続人

となり、既に直系尊属が死亡していない場合は、甥姪の兄弟が相続人

となり、兄弟もいなくて、さらに配偶者もいない場合は相続人不存在

となります。

また、甥・姪の名義の財産がある場合だけでなく、甥姪が数次相続人

となる場合でも同様です。例えば次のような事例です

  ①Aが平成27年1月1日死亡し、相続人は子であるB及びCのみ。

  ②Bが平成29年3月1日死亡し、Bの相続人は子であるDのみ。

  ③Dが平成30年5月1日死亡し、子も配偶者も兄弟もいない。

  ④A名義の不動産があり、③時点で遺産分割協議は行われていない

上記の事例で、Cが自分の名義に変更しようとする場合、Dの相続人が不

存在として、相続財産管理人の選任の申立てを家庭裁判所に行い、家庭

裁判所から選任された管理人(弁護士が選任されることが多い)と遺産分割

協議を行わなければなりません。これは上記で述べた通り、CはDの相続人

にならず、Dが承継したBが相続した法定相続分持分2分の1を相続するもの

がいないからです。

なお、叔父叔母は、甥姪の直接の相続人となりえませんが、理論上は数次相

続人として(上記の例だとDがBより先に死亡した場合)相続できる場合が

ありますが、現実問題として、叔父叔母が数次相続人になりえる事例が発生

する可能性は限りなく低いと思われます

相続人の戸籍謄本の日付には要注意!!

相続登記における戸籍謄本・住民票・戸籍の附票・印鑑証明書には期限

がありません。従って、たとえ10年前に取得した戸籍謄本等でも使用

する事が出来ます

しかし、相続人の戸籍謄本には注意が必要です。相続人の戸籍謄本が

相続人の死亡よりも前に取得したものである場合、法務局によっては当

該相続人が被相続人の死亡時に生存していない可能性があるとして、

該相続人の戸籍謄本の再取得を求められることがあります

実際に、当事務所が過去に取り扱った案件でも、相続人の戸籍謄本が被

相続人死亡日前だが、当該相続人の遺産分割協議書に添付する印鑑証明

書が死亡日以後だったため、そのまま申請したところ、再取得を求めら

れたことがありました。

従って、相続人の戸籍謄本については、当該戸籍謄本の取得の日が被相

続人の死亡日前になっている場合は、再取得した方が無難でしょう

なお、死亡日以後に取得したものであれば、それがたとえ10年、20

以上たっていたとしても、問題なく使用できます

予期せぬ相続人がいる場合の対処方法

相続手続きを進めていくと、相続人が想定していなかった予期せぬ相続人がいる

ことが判明します。例えば、父(A)が死亡し、相続人は母(B)と子である(C)

及び(D)のみと思っていたが、実は父(A)が認知した子(E)がいることが

判明した場合です。この場合B、C、Dは相続人は自分達だけだと思っていたわけ

ですから、EはB、C、Dにとって予期せぬ相続人となります。

こういった予期せぬ相続人いる場合でも、遺産分割協議を成立させるためには

せぬ相続人と交渉しなければなりません。交渉に関しては二通りの方法があります

まず一つ目は、自分自身で予期せぬ相続人と連絡を取り、交渉する方法です。この

方法の場合、ご自身で相手方の住所を調べたり、法的に有効な遺産分割協議書を作

成することは困難ですので、通常は司法書士・行政書士に相続人の特定・書類の作

成を依頼することになります。

二つ目は、弁護士に交渉を依頼する方法です。弁護士に交渉を依頼すれば、相手方

と直接対峙しなくてもよく、ご自身で交渉するのに比べると精神的なストレスは軽

減されます。但し、弁護士に依頼する弁護士費用が高額になる可能性があることと、

相手方が、法定相続分を主張して裁判になった場合、弁護士に依頼してても、原則

として裁判所は法定相続分を考慮した審判をしますので、法定相続分の負担を免れ

ることは困難であるという点に注意する必要があります

嫁又は婿が相続できますか

基本的に、被相続人の子供の配偶者である嫁又は婿は相続人でありませんので、

相続できません。しかし嫁又は婿が被相続人と養子縁組していた場合又は遺言書

で遺贈を受けていた場合は、嫁又は婿が被相続人の財産を取得できます。

もう一つの例外が、数次相続が発生した場合です。数次相続とは、相続開始後に

相続人が死亡する事を指します。

例えば、Aが死亡し、相続人が子供であるB及びCのみであり、遺産分割する事

なくBが死亡したとします。この場合Bが相続した法定相続分はBの相続人に引き

継がれます。この場合の相続人の範囲は通常の相続と同じですので、Bに配偶者

Dがいれば、DはBの相続人として、Aの遺産分割協議に参加し、他の相続人全員

の同意があれば、相続することが出来ます

遺産分割協議書の取付も代行します

相続手続きの中で、面倒な事といえば、他の相続人に遺産分割協議書への

署名・押印をお願いしに行く事ではないでしょうか?

特に、働いている方の場合、他の相続人へ署名・押印を貰いに行くことは

時間と手間がかかります。また郵送でやり取りするにも、郵便局に行く手間

がかかります

そこで、当事務所では、遺産分割協議成立している場合、依頼者の方に代わ

って郵送での遺産分割協議書の取付を行います(海外除く)

従って、依頼者の方がやることは事前に「司法書士から書類が送られてくる

から、署名と押印して必要書類とともに司法書士へ返送してください。」

いった主旨のお願いの電話をするだけで済みます。

また取付の代行をすることによって、当事務所の報酬は上がらず、実費のみ

の追加となります。相続登記をどの司法書士に依頼しようかお悩みの方は、

ぜひ一度ご検討ください。


(注)遺産分割協議書の取付代行は、遺産分割協議が成立している場合のみ

   行います。成立していない場合は、遺産分割交渉の代理となり非弁行

   為に抵触する恐れがあるため、遺産分割協議書の取付代行は承れませ

   んのでご注意ください。

相続登記の報酬

〔相続登記の報酬〕

 ①法定相続の場合

   (注)配偶者のみの場合及び兄弟相続の場合を除く

     報酬 4万5000円(税込 49500円

 ②遺産分割協議書を作成する場合

     報酬 6万円(税込66,000円

 ③公正証書遺言・遺産分割調停調書・遺産分割審判書による相続登記

     原則 4万7,000円(税込51,700円)

 ④自筆証書遺言による相続登記

    〇検認済又は遺言書情報証明書取得済みの場合

     原則 4万7,000円(税込51,700円)

     例外 遺言書の内容が不明瞭等で法務局と相談が必要な場合

        金6万円(税込66,000円)

    〇検認されていない又は遺言書情報証明書が取得されていない場合

     上記に加えて、以下の追加報酬が発生します。

     検認申立書作成 金3万円(税込33,000円)

     遺言書情報証明書の交付請求書作成及び必要書類収集

             金2万5,000円(税込27,500円)

 

なお遺産分割協議成立前でも、戸籍謄本等の収集及び協議書等必要書類

 

の作成のご依頼も承っております。詳しくは→こちら

<原則で納まる場合の事例>

〇相続人が配偶者及び成人した子供の場合のとき

〇相続する不動産が10筆以内

〇相続人が5名以内の場合

〇複数の管轄にまたがらない場合

〇申請が1件で済む場合

 (注)特別代理人選任の申立・不在者財産管理人の

   申立等家庭裁判所に提出する書類作成が必要な

   場合を除きます。

(注)追加報酬がかかる場合についてはこちらのページを

   ご参照ください。

(注)なお当司法書士事務所では遺産分割協議の交渉の代

   理はしておりませんのであらかじめご了承ください。           

(注)但し、相続登記のみの依頼の場合です。住所変更登記

(根)抵当権抹消登記を併せてご依頼の場合は住所変更登記

又は(根)抵当権抹消登記の報酬が加算されます。

 こちらもお読みください。

 見積例はこちら

※上記報酬の中には、相続登記に必要な書類作成費もふくまれております。

 従って、上記報酬以外に書類作成費として別途報酬を請求することはあり

 せん。

※上記報酬には登録免許税・戸籍取得及び登記事項証明書の取得代等

 の実費は含まれおりません。

※登録免許税とは相続登記をするために法務局に納付しなければならない

 税金のことです。通常は不動産の固定資産評価価格の1000分の4

 (0・4%)です。

※固定資産評価証明書があれば大まかな御見積はできますので、

 御気軽にお問い合わせ下さい。なお不動産登記事項証明書、戸籍謄本

 等もあれば、さらに精度の高い御見積ができます。

※御見積は当然無料です。

遺産分割協議書をご自身で作成される場合は1万5000円引き

相続登記をご依頼された場合において、遺産分割協議書をご自身で作成された場合は、
報酬から金1万5000円を差し引きさせていただきます。但し、差し引くには以下の条件
があります。それは

 〇協議書に不備があり再作成の必要がある場合でないこと

を満たす必要があります。なお不備がある場合でも、遺産分割協議書の内容を変更しな
い程度の不備ならば、捨印で訂正をすることが出来ますので、捨印は押印してもらって
ください。但し、遺産分割協議の記入漏れの財産を追加したり、遺産分割協議の内容の
本質を変更するような訂正は捨印があっても出来ません。なお、差し引きを満たした場
合の報酬は、基本報酬に納まる場合なら、

 〇金4万5000円(税別)

となります。

ホームページをご覧になられた方限定割引を実施します

(注)本件割引は2023年9月1日からスタートします。
ホームページをご覧になられた方が相続登記をご依頼されたときは、報酬から1000円割引します。なお、この値引きは予告なく終了する場合がございます。割引後の基本報酬は

     〇遺産分割による場合
       →金5万9000円(通常6万円)
     〇法定相続の場合
       →金4万9000円(通常5万円)


なお追加報酬が発生する場合は、追加報酬を加算した額からの割引となります。相続登記を
司法書士に依頼することを検討されている方はぜひご検討ください。

 

遺産分割協議が成立していない段階でのご依頼に対する報酬

相続人同士が疎遠又はあまり仲が良くない場合、遺産分割協議が成立したら速

やかに、他の相続人に、協議書に署名及び押印してもらい、印鑑証明書も交付

してもらわなければなりません。時間がたってしまうと、署名・押印するまで

の間に気が変わる可能性があるからです。

そこで上記のような場合、遺産分割協議が成立していない段階で、法的に不備

がない協議書等の書類及びその他の必要書類を準備しておく必要があります。

そこで当事務所では、遺産分割協議が未成立の段階での、協議書等の作成及び

必要書類の収集をご希望の方からのご依頼にも対応しております。

具体的な業務及び報酬は以下の通りです。

       (具体的な業務)

     〇戸籍謄本等(印鑑証明書除く)の収集

     〇遺産分割協議書等の登記必要書類の作成

     〇法務局・市役所での不動産の調査

     〇法務局との打ち合わせ

       (報酬)

     〇当該案件の相続登記の報酬の半額

      基本料金内に収まる場合は金3万円(税込33,000円)

なお、費用(報酬及び実費)は協議書等を作成し、お渡しした段階で、お支払

いいただきます。

遺産分割協議が成立した場合は、残りの半額が相続登記の報酬となります

追加報酬

追加料金の一覧です。(すべて税別)

①相続する不動産が10筆を超える場合

     11筆目から   1筆につき 金2000円加算

②複数の法務局に申請する場合。

     2箇所目以上は1箇所につき

     金1万円加算

③相続人が配偶者のみの場合

     金8000円加算

④兄弟が相続人になる場合

    金2万円追加

    但し、法定相続の場合は金

    金8000円追加

⑤数次相続又は代襲相続の場合

     金2万円加算

     →但し、数次相続の場合で1次相続と2次相続が同じ場合

      追加報酬は発生いたしません。

⑥被相続人が異なる不動産がある場合(但し、相続人が同一人の場合)

     金2万円加算

     →(例)父親名義の不動産と母親名義の不動産があり、それぞれ

       の相続人が同一人である場合

⑦被相続人が異なる不動産がある場合(相続人が同一人でない場合)

     金3万0000円加算

     →(例)父親名義の不動産と祖父名義の不動産があり、それぞれ

       の相続人が同一人でない場合

⑧申請件数が2件以上の場合

    2件目以降       →1件ごとに   金1万円加算

            但し、法定相続の場合は  1件ごとに 金6,000円追加

       数次相続が起こっている場合でかつすべて法定相続登

   記をするときは、この規定が適用され、⑥の規定は適用

       されません。従って2件の場合は金5万6000円となります。

⑨相続人が5人を超える場合

    6人目からは、一人あたり5000円加算

⑩抵当権抹消登記が必要な場合

   1件につき1万円加算

⑪住所変更登記が必要な場合

   1件につき6,000円追加

⑫配偶者居住権を設定する場合

  1件につき 金4万円加算

⑬書類作成完了後に依頼内容を変更し再度書類作成が必要になった場合

  5通まで 金2万円追加

  6通以上はさらに1通につき6000円追加
⑭依頼者が入院・入所していて当職の出張が必要な場合
  金1万円追加
  別途、交通費の実費がかかります。

追加報酬がかからない場合

司法書士事務所の中には不動産の評価額が上がれば、相続登記

報酬も上がる事務所があります。しかし、当事務所では、不動産

の評価額の大小だけでは報酬は変動しません。なぜなら、不動産の

評価の大小では当事務所がする作業は変わらないからです。例えば、

相続人が配偶者と成人の子供で、土地1個建物1個で相続人のうち

一人の名義にする場合で、不動産の評価額が500万円であろうと、

1億円であろうと、やる内容には変わりがないからです

なお登記費用の実費部分である相続登記の登録免許税は評価額の

0.4%ですので、評価額500万円の時は金2万円、評価額の1億

円の場合は金40万円と、価額によって変動しますが、これは国に納

める税金(車で例えるなら、車検における法定費用のようなもの)で

すので、どの司法書士に依頼されるかによって安くなったり、高くな

ったりしませんので、ご注意ください

依頼を中止した場合の報酬

相続登記のご依頼を受任した後でも、お申し出があれば契約を解除すること

ができます。但し、既に当事務所が着手した後にお申し出があった場合、

来の報酬の半額と実費をご請求させていただきます

 (例)遺産分割による相続登記で基本報酬におさまる場合の中止料

      金3万円(税込33000)+実費

なお、本来の報酬の半額というのは、あくまでも上限です。従って着手後

当事務所が行った業務量によっては、減額することもあります。

登録免許税以外の実費の相場は?

登録免許税以外の実費でかかる費用の代表的なものは、戸籍の取得費

不動産登記情報事前閲覧代、完了後登記事項証明書取得費等です。従

って相続する不動産の筆数が多い、数次相続等が発生している、相続

人の数が多い等の事例の方が実費が高くなります。といってもほとん

どの事例において高くても3万〜4万円以内で収まる事が多く、また

不動産の筆数が少ない、相続人の数が少ない等の事例の場合は、1万

円以内で済むことが多いです。

遺産分割協議書作成の報酬

当事務所では、行政書士事務所も兼ねておりますので相続財産に

不動産が含まれていないケースで遺産分割協議書の作成のご依頼を

お受けすることが出来ますまた不動産が含まれている場合でも、登記

費用を節約するために、登記は自分でするが、遺産分割協議書作成だ

けして欲しい等のご要望にお応えすることが出来ます。しかし、行政書士

事務所や司法書士事務所に依頼すると、「いくら報酬がかかるか分から

ない。」と不安に思われる方もおおいのではないでしょうか?実際、他の

行政書士事務所や司法書士事務所のサイトを拝見しますと「遺産分割

協議書作成報酬 金5万円〜」といった表示がされていることが多いです。

これだと、報酬が5万円、または10万円、あるいは20万円になる可能性

もあります。

当事務所はこれらの不安を解消すべく、遺産分割協議書作成においても

原則定額制を採用し、追加報酬をいただく場合でも、追加報酬が必要に

なる場合と報酬基準を公開し、明確化に努めていますので、安心して当

事務所にご依頼することが出来ます。以下に報酬を掲載します。なお以

下の報酬には、遺産分割協議書作成・戸籍収集・相続関係説明図作成

等が含まれます。

 

基本報酬(定額制) 金4万円(税込44000円)

          〇上記定額制が適用される条件は以下の

           ケースに該当する場合です

           ①相続人が5名以内

           ②相続人が全て成人であり、かつ成年

            被後見人でないこと

           ③相続人に未成年者がいるが、特別

            理人の選任を要しないこと

                               ④渉外相続(被相続人又は相続人)

            案件ではないこと

 

追加報酬がかかる場合

         〇相続人が6名以上の場合

            1名増えるごとに8000円追加

 

(注)上記報酬の他に、実費がかかります。実費とは、戸籍収集や不動産が

   含まれる場合は、固定資産評価証明書取得・事前閲覧代等がかかります

相続登記の概算お見積り実施中

「相続登記の費用を目安程度で良いから知りたい。」

「費用の目安もわからないのに、相談や依頼をするのは不安。」

このように思われている方も多いでしょう。当事務所では下記の

専用フォームをご用意しました。下記のフォームに入力して送信

いただくと、概算のお見積書を作成し、メールにて返信させてい

ただきます。なお被相続人等の戸籍謄本取得の実費は以下の費用

、固定資産評価証明書1通と被相続人の住民票1通取得し、各300円

かかったと仮定し、概算見積もりさせていただきます。

〇数次相続又は代襲相続のケース(孫が相続人になる場合)

   →10通取得するのに10回普通郵便で郵送請求した費用

〇兄弟姉妹(又は甥姪)相続又は10人以上の相続人がいる数次相続又は代襲相続のケース

   →25通取得するのに25回普通郵便で郵送請求した費用

〇上記以外の相続のケース

   →5通取得するのに5回普通郵便で郵送請求したと費用

 

なお、家庭裁判所の手続き(相続人に成年被後見人、未成年

者又は行方不明者がいる場合、遺言の検認等)は必要ないもの

として見積もりさせていただきますので、あらかじめご了承ください。

必須

(補足情報)

必須

(例:xxxxx@xyz.jp)
半角でお願いします。

(例:xxxxx@xyz.jp)
半角でお願いします。


(つながりやすい番号を記入ください)

(市区町村名までで構いません)

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(市区町村名でかまいません)

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(固定資産課税明細等で確認してください。)

必須

(固定資産課税明細等で確認してください。)

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(不動産全部のときは1/1と記入ください)

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(あてはまるもの全てにチェックしてください)

※2500 文字以内でお願いします

テキストを入力してください

内容をご確認の上、よろしければ上記ボタンをクリックして下さい。
(上記ボタンを押した後、次の画面がでるまで、4〜5秒かかりますので、続けて2回押さないようにお願いいたします。)
入力がうまくいかない場合は、上記内容をご記入の上、メールにてお申込ください。

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