昭和22年5月2日以前に開始した相続について

長期間相続登記がされていない不動産について、被相続人の死亡日が昭和22年5月2日以前
出会った場合、旧民法が適用されます。旧民法の相続においては被相続人が戸主か戸主でない家族かによって大きく異なります。

   ①戸主

    →家督相続が適用され家督相続人が全財産を承継。現行法のように子供が複数
     
いた場合は平等に相続するということが起こりえませんでした。また子供が
     いる時は、配偶者は相続できませんでした。

    
戸主でない家族の者
    →遺産相続が適用され、下記の順位で相続人となりました。
      第1順位 直系卑属
      第2順位 配偶者
      第3順位 直系尊属
      第4順位 戸主

なお、②には元戸主も含みます。つまり戸主が隠居し家督相続が起こった後に、当該元戸主
が不動産を取得した場合、当該不動産については遺産相続が適用されます。

    

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