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相続登記の依頼を受け、調査していると
〇すでに亡くなっている祖父母又は曾祖父母名義の建物の登記簿が見つかる
ケースが多々あります。しかし、登記簿があるからといって、当該建物が実在しているとは限りませ
ん。建物を取壊ししても、別途建物滅失登記申請をしなければ登記簿がなくならないからです。
従って、数世代名義の登記された建物が見つかった場合、相続人特定よりもやらなければならないこ
とは、
〇登記された建物が残っているかどうか
を調べることです。調べる方法として一番簡単な方法は、市区町村役場の固定資産税課で当該名義人
の名寄帳を取得することでしょう。請求した名寄帳に、当該建物が記載されていない又は当該名義人
の名寄帳がそもそもないような状態であれば、建物は存在しない可能性が高くなります。
このように、数世代名義の建物の登記簿が見つかった場合は、実際には存在していないこともあり、
存在調査をしないで相続人特定作業を始めると無駄な戸籍収集に費用を費やすことになりますので
注意しましょう。
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