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単独所有しているご自宅と前面道路等の共有持分を贈与する場合、ご自宅は登記の目的が「所有権
移転」となり共有持分については登記の目的が「○○持分全部移転」となります。
ところで、一括申請の要件は登記の目的・原因・当事者が同一であることが要件となります。です
ので一見すると、「所有権移転」と「○○持分全部移転」は一件の申請ではできず、2件に分けて
申請せざるを得ないように思われます。しかし、実は「所有権移転」と「○○持分全部移転」は共
有持分について第三者の権利が登記されておらず、他の一括申請の要件を満たしている限り、一括
申請が認められています。
従って、A所有の自宅と前面道路等のA持分を同じ日にBに贈与した場合、A持分につき抵当権や差押
え等の第三者の権利等に関する登記がされていない時は、一括申請することが出来ます。
ところが、司法書士事務所によっては、上記のように1件の申請で登記できるところ、あえて2件で
申請しているところが見受けられます。2件に分けて申請する分、報酬が割高になっている事務所もありますので注意してください。また2件に分けていても報酬は1件分で請求している事務所もござい
ます。一見すると良心的に思われるかもしれませんが、実は2件に分けると1件で申請するより、登録免許税が高くなる場合がありますのでこれも要注意といえるでしょう。
当事務所では、このように一括申請できる場合は、お客様の登記費用の負担の軽減を図る観点から全て一括申請するようにしていますので、贈与による名義変更をご検討の方は是非お問い合わせください。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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