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ご夫婦や親子等の複数人で共同して、住宅(不動産)を購入する場合、共有持分を
あらかじめ決めなければなりません。では共有持分はどのように決定すれば良いで
しょうか?この点、共有持分は、売買代金出資額に応じて決めるべきです。
何故なら、出資金額に応じないで決定すると、負担額との差額に対して贈与税が課
税されてしまうからです。
例えば、2000万円の住宅をAさんが1500万、Bさんが500万で購入したとしましょう。
この場合、出資金額で持分を決める場合Aさんは持分4分の3(1500÷(1500+500))
、Bさん持分4分の1(500÷(1500+500))となります。しかし、仮にAさん持分2分
の1、Bさん持分2分の1としてしまうと、Bさんの持分評価は1000万となり差額の500
万円をAさんから贈与を受けたものとみなされてしまいます。
よくある勘違いが、年収の割合で決めたり、夫婦共働きだからと安易に持分2分の1
と決められる方がおられますが、先ほども記載した通り、負担金額を無視すると贈与
税が課税されますのでお気を付けください。但し、婚姻期間が20年以上のご夫婦が
ご自宅を購入される場合は、一定の条件を満たせば2000万円の特別控除が受けられま
す。特別控除を受けることが出来る場合は、控除額の範囲内で出資金額を無視した持分
割合を決めることが出来ます。
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