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手紙に同封する相続関係説明図を作成する際に、相続人の住所を記載することは避けるべきで
す。そもそも相続関係説明図に相続人の住所を記載することは必須の要件ではありません。
また、相続人の住所を記載することは思わぬハレーションを招く恐れがございます。例えば
面識がない相続人がAさん、Bさん、Cさん、Dさんがいたとしましょう。これらの相続人の関係
が、険悪な関係でお互いの住所も教えていないという事態も想定されます。
万が一、そのような状態で、相続人の住所を記載した相続関係説明図を送付すると、
「なぜ、勝手に住所を記載した。おかげで住所が知られてしまったではないか」
と激怒されるでしょう。
このように、面識がない相続人等に手紙を送る際に、同封する相続関係説明図の記載にも慎重な
検討が必要です。当事務所でもご依頼をいただいた際は、極力個人情報を載せないように配慮
した相続関係説明図を作成しております。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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