貸金庫がある場合はまず開扉しよう

被相続人が、銀行等で貸金庫を借りていた場合、取りうる手段は解約か開扉のいずれかです。
ただ、解約は貸金庫だけを解約することはできず預金等の解約もセットで行わなけらばなり
ません。
従って、貸金庫を借りている銀行等の全預貯金並びに金融資産を相続人の一人が相
続することで合意している場合を除いて、開扉の手続きをとることとなります
。
貸金庫開扉の手続きは、原則として全相続人が立ち合いのもと行われるのが基本です。

しかし、相続人が遠方に住んでいる等の事情で、全相続人が集まるのが難しいということもあ
るでしょう。そのような場合は、当該相続人の委任状による承諾で対応している金融機関がほとんどです。

なおこの委任状は、任意の書式ではなく、金融機関指定の委任状のみ受け付けているという
対応をとっている場合もございますので、あらかじめ問合せをして確認しておくことが無難で
す。また、当該委任状には実印による捺印と発行後3か月又は6か月以内の印鑑証明書の提出が
必要となります
。

最後に、解約と違い開扉の手続きでは、保管物を持ち帰ることができないので、カメラ等を
持参して保管物の写真を撮るようにしましょう
。


 

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