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民法上は、売買代金は当事者の合意で決定すればたとえ、それが10万円のように少額であっても、
問題ありません。一方、税法上は時価より著しく低い金額で譲り渡した場合は、その差額を贈与し
たとみなし、贈与税が課税されます。
しかし、ここでも書いたように問題となるのは時価より低いかどうかであって、売買代金の額に
よって認定されるわけではありません。
資産価値が著しく低い不動産の売買であれば10万円でも時価より著しく低いといえません。逆に
売買代金が1000万円であっても時価が1億円であれば、低額譲渡とみなされる可能性が高いでし
ょう。資産価値の著しく低い不動産の代表例は下記のとおりです
①古家
②市街化調整区域の農地
③山林
④共有持分
⑤宅地であっても袋地等で建築できない土地
⑥過疎地にある土地建物で、固定資産評価額も少額である場合・・・・・・・・・・等々
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