〒632-0097 奈良県天理市中町52番地
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(例) ①法務太郎が自宅を購入し所有権移転登記をした(登記上の住所 A)
↓
②法務太郎が住所地Bへ引っ越し、転居届を提出
↓
③法務太郎が海外赴任の辞令を受け、アメリカ合衆国へ転出
↓
④法務太郎がアメリカ合衆国から帰国し、住所地Bへ転入
上記のような事例で、法務太郎が住所変更登記を申請する場合、住民票と戸籍の附票の添付だけでは
足らず、法務局から下記の書類の提出を求められます。
①上申書(印鑑証明書付)及び権利証
②権利証がない場合は及び固定資産税納税通知書(宛先が申請に
なっているものに限る)
③権利証も固定資産税納税通知書もない場合は、上申書(印鑑証明書付)及び成人2名からの
保証書(印鑑証明書付)
このような取り扱いを法務局がするのは、海外に転出した場合、戸籍の附票には詳細な住所ではなく
国名しか記載されないためと思われます。
近年は、海外赴任される方も増えていますので、お気を付けください。
なお、上記の取り扱いは通達でないため、全国どこの法務局でも同じ対応とは限りません。また将来
、在留情報が本籍地の役場と共有される制度が創出された場合、取り扱いが変更となる可能性も
ございます。
従って、申請される前に管轄の法務局へ問い合わせされることをお勧めします。
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