郵送による本人確認(2027年4月1日以降)

2027年4月1日以降の郵送による本人確認は以下の通りとなります。

   ①当事務所がお客様から印鑑証明書、戸籍の附票、住民票の原本の送付を受けること
          +
   ②当事務所が①記載の住所に転送不要書留郵便で取引関係文書を送付すること


現行との違いは、送付する本人確認書類は①記載の書類のみで、運転免許証のコピーは認められない
ということです。
なお、対面により運転免許証の原本を提示された方でも、暗証番号等を忘れている等の事由によりICチップの読み取りができない場合は、転送不要郵便の送付が必要となりますので、ご注意ください。
また、司法書士には本人確認だけではなく意思確認も義務付けられておりますので、事案によっては,この方式による本人確認をしたとしても、対面による意思確認をお願いすることもございます。あらかじめご了承ください。

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