〒632-0097 奈良県天理市中町52番地
近鉄天理線二階堂駅すぐ
手紙を書く際に、当然こちらの連絡先を記載しますが、当事務所では連絡先にメールアドレスを記載
しておくことをお勧めしています。メールアドレスには以下のメリットがあります。
①相手との交渉記録を文書として残せる。
→電話でのやり取りだと、こちらが話した内容や相手方の話した内容をめぐって
後から言った・言わないの水掛け論になることがあります。一方メールだとやり取り
が記録に残りますので、このような事態を防ぐことができます。
②相手方の心理的負担が少ない
→例えば、「電話でご連絡ください」と書いた手紙を貰ったとしましょう。相手方
の立場からすると、いくら相続人同士とはいえ見知らぬ人同然の人に電話をかけ
なければならないこととなります。見知らぬ人に電話をすることは大変勇気のいる
ことです。一方メールの場合は、相手の声を聴かずに済むため、電話より抵抗感
が下がります。
③電話に出れない等のリスクがない
→電話を連絡手段とした場合、相手方からの着電に対して常に出ることができません。
不在着信があったとしても、相手方が留守電にメッセージを残してくれない限り、
こちらからは認識できません。返電すればよいじゃないかとの意見もありますが、
迷惑電話や詐欺電話が多発している昨今では、あまりお勧めできません。
連絡手段をメールとすることには、上記の通りメリットがありますので、手紙を書く際にはメール
アドレスを記載するようにしましょう。メールアドレスがない方はフリーメールアドレスを取得し
ましょう。
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