連絡手段としてメールアドレスを記載しておこう!

手紙を書く際に、当然こちらの連絡先を記載しますが、当事務所では連絡先にメールアドレスを記載
しておくことをお勧めしています。メールアドレスには以下のメリットがあります。

     ①相手との交渉記録を文書として残せる。
      →電話でのやり取りだと、こちらが話した内容や相手方の話した内容をめぐって
       後から言った・言わないの水掛け論になることがあります。一方メールだとやり取り
       が記録に残りますので、このような事態を防ぐことができます。

     ②相手方の心理的負担が少ない
      →例えば、「電話でご連絡ください」と書いた手紙を貰ったとしましょう。相手方
       の立場からすると、いくら相続人同士とはいえ見知らぬ人同然の人に電話をかけ
       なければならないこととなります。見知らぬ人に電話をすることは大変勇気のいる
       ことです。一方メールの場合は、相手の声を聴かずに済むため、電話より抵抗感
       が下がります。

     ③電話に出れない等のリスクがない
      →電話を連絡手段とした場合、相手方からの着電に対して常に出ることができません。
       不在着信があったとしても、相手方が留守電にメッセージを残してくれない限り、
       こちらからは認識できません。返電すればよいじゃないかとの意見もありますが、
       迷惑電話や詐欺電話が多発している昨今では、あまりお勧めできません。

連絡手段をメールとすることには、上記の通りメリットがありますので、手紙を書く際にはメール
アドレスを記載するようにしましょう。メールアドレスがない方はフリーメールアドレスを取得し
ましょう。

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