被相続人の住所証明書を取得できない場合

所有不動産記録証明書の請求にあたっては、登記名義人の住所と同一性を明らかにするために、被相続
人の住所を証する書面を添付する必要があります。
しかし、住民票等の保存期間が令和元年6月20日までは、5年とされていたことから、保存期間満了
で廃棄されて発行されないことも珍しくありません

このような場合は、どうすればよいのでしょうか?
通達では、このようなケースにおいては

    ①上申書
     →所有権登記名義人と被相続人が同一人物であることに相違ないことという内容
      が記載されています。
    ②印鑑証明書

があればよいとされています。①の書類には署名と御実印での捺印が必要となります。

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