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不動産を売却した際に、譲渡益が生じた場合は翌年に確定申告をし譲渡所得税を納めなければなりません。
譲渡益が生じた場合とは、単純に売却代金が取得費と譲渡費用の合計額を上回っている状態のことを指します。例えば2000万円で購入した土地を3000万円で売却する事例です。
反対に、2000万円で購入した土地を1000万円で売却した事例だと譲渡損が生じているため譲渡所得税の申告は不要となります。
さて、相続不動産を売却する時は、一見すると売主である相続人が当該不動産を購入したわけで
はないため取得費は発生しないように思われますが、これは誤りです。
実は、相続不動産の売却について被相続人が購入した金額が判明している場合は、当該購入代金
を取得費と認定することが出来ます。
従って、相続不動産を売却するにあたっては、被相続人が購入した際の売買契約書を探しておく
ことが大切です。
では、売買契約書がみつからず購入金額が不明な場合はどうなるのでしょうか?このような事例においては、売却代金の5%を取得費として控除することとなります。このように取得費が不明となると、特別控除等の特例が適用されない限り譲渡所得税を納付しなければならない可能性が高いといえるでしょう。
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