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これは親族間売買というより、売主と買主が親子間である親子間売買に特有の注意点といえる
かもしれません。分割払いにおいて支払期間を通常の住宅ローンと同じように20年、30年、
35年と長期間に設定しておくと、支払い期間途中で相続が発生する可能性が高くなります。
相続人同士の関係が良好なら、途中で相続が発生したても揉める心配はないかもしれません。
ところが、相続人同士の関係が普通又は悪い場合は、揉める可能性が高くなります。特に、
他の相続人が売買の対象となる不動産を認識していたケースではなおさらです。
このようなケースですと、親の名義だと思っていた不動産が、相続開始後実は相続人の一人
に名義が変わっていたと知ることとなります。そうすると、他の相続人は、売買は無効だと
主張したり、本当に売買代金を支払っていたのか証明せよと主張したりすることが想定され
ます。このような事態に陥ると訴訟等へ発展することも充分あり得るでしょう。
そこで、このような事態を避けるためにも、売買をするときに事前に他の相続人等に説明を
しておきましょう。さらに支払いについても後で、きちんと支払いをしていたことを証明で
きるように証拠を残しておくとことが望ましいと言えます(なお、証拠の残し方については
別記事「分割払いの注意点①返済の証拠を残しておく」で記載していますので割愛します)。
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