弁済供託による休眠担保権抹消登記

弁済供託による休眠担保権の抹消登記の条件は以下の通りです

担保権者が行方不明であること

被担保債権の弁済期から20年を経過していること

債権の元本・利息・遅延損害金の全額を供託すること


これらの条件を満たしている場合に、担保権者の登記簿上の

住所地の管轄の供託所(法務局)に供託をし、その後抹消登記

を申請します。その際に以下の書類を添付書類として提出します。


行方不明を証する書面

  実務上は、担保権者の登記簿上の住所宛てに受領催告書

  を送付し、その封筒に不到達の証明がされたものを多く利用

  します。


債権の弁済期を証する書面

  休眠担保権が(根)抵当権である場合は、当該不動産の閉鎖

  謄本に弁済期が記載されているものが多く、実務上閉鎖謄本

  を添付します。


供託をしたことを証する書面 

  供託書正本添付します。

また、以下の場合には弁済供託による休眠担保権の抹消登記

はできません。

  〇譲渡担保による登記

  〇仮登記担保による登記

  〇買戻付所有権移転登記

  〇金銭以外の債権で登記されその債権の価格の記載のないもの

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