〒632-0097 奈良県天理市中町52番地
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〔相続登記の報酬〕
①法定相続の場合
(注)配偶者のみの場合及び兄弟相続の場合を除く
報酬 4万5000円(税込 49500円)
②遺産分割協議書を作成する場合
報酬 5万9000円(税込64,900円)
③公正証書遺言・遺産分割調停調書・遺産分割審判書による相続登記
原則 4万7,000円(税込51,700円)
④自筆証書遺言による相続登記
〇検認済又は遺言書情報証明書取得済みの場合
原則 4万7,000円(税込51,700円)
例外 遺言書の内容が不明瞭等で法務局と相談が必要な場合
金6万円(税込66,000円)
〇検認されていない又は遺言書情報証明書が取得されていない場合
上記に加えて、以下の追加報酬が発生します。
検認申立書作成 金3万円(税込33,000円)
遺言書情報証明書の交付請求書作成及び必要書類収集
金2万5,000円(税込27,500円)
なお遺産分割協議成立前でも、戸籍謄本等の収集及び協議書等必要書類
の作成のご依頼も承っております。詳しくは→こちら
<原則で納まる場合の事例>
〇相続人が配偶者及び成人した子供の場合のとき
〇相続する不動産が10筆以内
〇相続人が5名以内の場合
〇複数の管轄にまたがらない場合
〇申請が1件で済む場合
(注)特別代理人選任の申立・不在者財産管理人の
申立等家庭裁判所に提出する書類作成が必要な
場合を除きます。
(注)追加報酬がかかる場合についてはこちらのページを
ご参照ください。
(注)なお当司法書士事務所では遺産分割協議の交渉の代
理はしておりませんのであらかじめご了承ください。
(注)但し、相続登記のみの依頼の場合です。住所変更登記
(根)抵当権抹消登記を併せてご依頼の場合は住所変更登記
又は(根)抵当権抹消登記の報酬が加算されます。
こちらもお読みください。
見積例はこちら
※上記報酬の中には、相続登記に必要な書類作成費もふくまれております。
従って、上記報酬以外に書類作成費として別途報酬を請求することはあり
せん。
※上記報酬には登録免許税・戸籍取得及び登記事項証明書の取得代等
の実費は含まれおりません。
※登録免許税とは相続登記をするために法務局に納付しなければならない
税金のことです。通常は不動産の固定資産評価価格の1000分の4
(0・4%)です。
※固定資産評価証明書があれば大まかな御見積はできますので、
御気軽にお問い合わせ下さい。なお不動産登記事項証明書、戸籍謄本
等もあれば、さらに精度の高い御見積ができます。
※御見積は当然無料です。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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