遺産分割協議が成立していない段階でのご依頼に対する報酬

相続人同士が疎遠又はあまり仲が良くない場合、遺産分割協議が成立したら速

やかに、他の相続人に、協議書に署名及び押印してもらい、印鑑証明書も交付

してもらわなければなりません。時間がたってしまうと、署名・押印するまで

の間に気が変わる可能性があるからです。

そこで上記のような場合、遺産分割協議が成立していない段階で、法的に不備

がない協議書等の書類及びその他の必要書類を準備しておく必要があります。

そこで当事務所では、遺産分割協議が未成立の段階での、協議書等の作成及び

必要書類の収集をご希望の方からのご依頼にも対応しております。

具体的な業務及び報酬は以下の通りです。

       (具体的な業務)

     〇戸籍謄本等(印鑑証明書除く)の収集

     〇遺産分割協議書等の登記必要書類の作成

     〇法務局・市役所での不動産の調査

     〇法務局との打ち合わせ

       (報酬)

     〇当該案件の相続登記の報酬の半額

      基本料金内に収まる場合は金3万円(税込33,000円)

なお、費用(報酬及び実費)は協議書等を作成し、お渡しした段階で、お支払

いいただきます。

遺産分割協議が成立した場合は、残りの半額が相続登記の報酬となります

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