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従前は、生前に相続人に贈与した場合、贈与した時期に関わらず、遺留分の算定の基礎となる財産
に贈与した財産の価額も加えられていました。例えば、相続開始時に残っていた相続財産が3000万
円しかなくても、過去に相続人に1000万円の土地を贈与していた場合、遺留分の算定の基礎となる
財産は4000万円(3000万+1000万円)となり、結果として遺留分権利者の遺留分が、増加するこ
とになっていました。
しかし、今回相続に関する法制度の改正にともなって、この遺留分の規定も変更となり、相続人に対
する贈与は、相続開始前の10年間にされたものに限って、遺留分算定の基礎となる財産に加えると
されました。
従って、先ほど述べた例の贈与が、相続開始の11年前にされたものの場合、加算されず、遺留分算
定の基礎となる財産は3000万円となり、遺留分権利者の遺留分は減ることとなります。
なお、この規定は生前贈与に限ったものであり、遺言にはこのような効力はありません。従って今後
は、遺留分対策として、生前贈与を選択するということも検討していく必要があると思われます。
ただ、この規定は2019年7月1日に施行されていますので、それよりも前に生じた相続については、
従前の規定すなわち、相続人に対する贈与は時期に関わらず加算されるということになりますのでお
気を付けください。
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