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(注)以下の内容は、最終の更新日(2018年9月10日)段階では
未施行ですので、ご注意ください。施行日は法律の公布日(201
8年7月13日)から2年以内の政令で定めた日に施行されます。
自筆証書遺言のデメリットの一つが、遺言者の死後、裁判所の
検認の手続きを経ないといけないという事でした。この検認の手続
きは相続人全員が呼び出されるため(但し、呼び出しに対して相続
人は出席義務を負わない)、裁判所に出向くという時間的負担以外
に、会いたくない他の相続人に会うかもしれないという心理的負担
が受遺者(遺言で財産を譲り受けることになった相続人又は第三者)
にありました。こういった手間や心理的負担の軽減を図るために、
法務局に保管された自筆証書遺言書については、公正証書遺言
書と同様に、検認手続きを不要としました(法第11条)。
このことは、自筆証書遺言の法務局への保管制度の最大のメリット
といって過言ではありません。
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