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贈与登記の際に、権利証が無い場合の登記手続きにおいて、取りうる
手段として事前通知制度のほかにもう一つあります。それは、司法書士に
よる本人確認です。手続きの具体的の流れは以下のようになります。
①司法書士が、贈与者と面談し、一定の身分証明書の提示及び写しの
交付を受けて、本人確認をします。
→この本人確認をする際の身分証明書は、一号文書と二号文書と
法定されており、一号文書は一点以上、二号文書は二点以上の
身分証明書が必要です。
→一号文書は、顔写真付の公的な身分証明書で、代表的なも
のとして、運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留
カード等があります。
→二号文書は、顔写真無の公的な身分証明書で、代表的なもの
として、健康保険証、介護保険証等があります。
②司法書士が、①の面談の結果、贈与者が登記名義人本人に間違いない
事を確認した旨等を記した本人確認情報を作成。
③司法書士が、②の本人確認情報と他の添付書類と共に申請
④法務局が③の申請を処理した後、完了
上記のとおり、通常の贈与登記との違いは、②の本人確認情報作成だけです
ので、事前通知制度と比べて、短期間で贈与登記が終了するというメリットが
あります。ただ、②の本人確認情報を司法書士が作成するという事は、司法書士
が贈与者の保証人になるといっても過言ではないため、通常より費用が高くなる
というデメリットがあります。
当事務所では、御依頼者と相談のうえ、事前通知制度を利用するのか、司法書士
による本人確認制度を利用するのか、決めさせていただきます。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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