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遺言書がなくて叔父(叔母)さんの名義の不動産を直接相続できるかは、
下記の条件を満たすことが必要です。
①叔父(叔母)さんに直系卑属(子・孫)がいないこと
②叔父(叔母)さんの直系尊属(父母・祖父母)が亡くなっていること
③叔父(叔母)さんと血のつながった父又母(甥姪にとっての)が亡くなっていること。
④叔父(叔母)さんの相続人全員で甥又は姪が不動産を相続するという遺産分割
協議が成立していること
以上の4点を満たしていると、叔父(叔母)さん名義の不動産を相続する
事が出来ます。ちなみに①及び②は満たしているが、③の条件を満たして
いない場合、甥又は姪は相続人になりませんので直接相続する事ができ
ません。この場合、
①叔父(叔母)さんの相続人全員で自分の親(叔父・叔母の兄弟)が
相続するという遺産分割協議を成立させ、親の名義にしておく。
②親に公証役場で上記相続財産を自分(子)に相続させるという遺言
書を作成してもらう。
という方法も考えられます。②の段階で、子に贈与するという方法もありま
すが、贈与税等の税金も絡んできますので、税務署もしくは税理士に相談される
事をおすすめします。
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