〒632-0097 奈良県天理市中町52番地
近鉄天理線二階堂駅すぐ
相続登記をする際に亡くなられた方(以下「被相続人」とします)
の権利証は通常は必要ありませんが、以下の場合には必要です。
・被相続人の住民票等が廃棄され取得できないとき
・被相続人の住民票等は取得できるが、被相続人の
登記簿上の住所と住民票上の住所と沿革(つながり)
がつかないとき。
・被相続人の戸籍が戦災や火災等によって焼失し、出生から
死亡までの一部の戸籍がないとき。 ・・・・・等々
上記の場合には権利証が必要となってきます。また上申書
という書類の作成も必要となってきます。上申書については
後述します。なお被相続人の戸籍等や住民票等が廃棄又は
焼失した場合は、市区町村長の証明書も必要です。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
近鉄天理線二階堂駅すぐ!
土・日・祝日・夜間対応可(要予約) 無料相談実施中
対応エリア | 奈良県全域、奈良市、天理市、大和郡山市、斑鳩町、安堵町、三郷町、大和高田市、桜井市、橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市、葛城市、香芝市 大阪府(東大阪市、八尾市、柏原市、) 京都府(木津川市) 三重県(伊賀市) etc |
---|
相続登記
相続登記費用例
相続手続きサービス
遺産分割による登記
遺産分割協議書作成
相続入門
失敗しない相続登記
相続登記Q&A
相続土地国庫帰属制度
遺贈による名義変更
遺産分割調停・審判
その他相続関係
遺言
贈与登記
不動産売買
個人間売買
財産分与
農地売買・贈与(3条許可)
不動産登記
行政書士業務
成年後見
報酬
事務所紹介
奈良県、奈良市、天理市、大和郡山市、桜井市、斑鳩町、大和高田市 葛城市安堵町、王寺町 橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市 etc