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失踪宣告とは、行方不明者等の法律関係を確定させるための制度です。
通常、行方不明者の財産は、その家族が勝手に処分することはできません。
そこで、利害関係人の請求によって失踪宣告がなされるとその行方不明者
は死亡したものとみなされる効果が生じます。 また失踪宣告には普通失踪
宣告と特別失踪宣告があります。 普通失踪宣告は行方不明の期間が7年間
経過していることが必要です。特別失踪宣告は船舶の遭難等(これを法律上
危難といいます)にあった日から一年間経過していることが必要です。
この宣告がなされると、相続が開始され、相続人は遺産分割等をすることが
可能となります。
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