相続財産を開示しよう

遺産分割協議をする際に、相続財産がどのくらいあるか他の相続人に伝えずに行おうとする方も
もおられます
。もちろん、最初から相続人の一人が財産を取得することに合意している時まで、財産を開示する必要はありません。
しかし、相続人が何らかの財産を取得したい旨の意思表示を示している場合や、まだ放棄するか相
続するかどちらの意思表示もしていない時は、相続財産を開示することなく、協議を進めようとす
ると、財産を隠匿して独り占めしようとしている等のいらぬ誤解を招く恐れがあります

一度誤解を招くと、協議の交渉の席についてもらえず、結局弁護士を通じての交渉すなわち相続争い
になってしまいかねません。従って、遺産分割協議交渉をするにあたっては、あらかじめ財産調査
を行い開示することが重要です。なお、相続財産の調査にあたって取得しておいた方が良い書類は
以下の通りです。

    〇預金→金融機関の残高証明書等
    〇有価証券→証券会社の残高証明書等
    〇不動産→市区町村発行の名寄帳等

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