御依頼前に決めておいた方が良い事項とは

相続登記の手続きをスムーズに行うためには、どなたが相続されるのか以外にも事前に決めて
いただきたいことがございます。それは、

   
〇未登記建物が判明した場合に登記するか否か

です。相続登記の依頼を受けると、判明するのが未登記建物の存在です。未登記建物について
相続登記をしようとすると、
前提として建物表題登記を申請しなければなりません。この建物
表題登記は土地家屋調査士が行いますが、この建物表題登記の費用が最低でも10万円以上かか
ります。そのため、未登記建物が判明した場合、
高額な費用をかけて建物表題登記をされるか
どうかを事前に相続人全員で話し合って方針を決めた方が良いでしょう
。ちなみに未登記建物
があるかどうかは、固定資産税納税通知書の課税明細書を見れば判別できる場合がございます。
登記された建物があれば、当該建物には家屋番号が付されており、当然課税明細書にも当該家
屋番号が記載されています。逆に、課税明細書に建物の記載があるにもかかわらず家屋番号の
記載がない場合は、登記されていないということになります。

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