面談なしによる手続きの流れ

面談なしで行う手続きは以下のような流れとなります。ただし、あくまでも一般例であり、
全てのケースが下記の通り進むとは限りません。

 
①LINE等での打合せ
   →当事務所の公式アカウント等を利用して打ち合わせを行います。
    打ち合わせ内容は主に下記の事項について行います
     〇亡くなられた方及び相続人に関する事項
     〇名義変更の対象となる不動産の情報
     〇どなたが相続されるのか等
     〇当事務所の報酬の説明

 
委任契約書等の送付
   →当事務所から委任契約書等を送付します。返信用封筒を同封しますので
      委任契約書とともに下記の書類を返送いただきます
     〇戸籍謄本等
      →既に収集されている戸籍等がございましたら、ご送付ください。
       不足分は当方が、実費で取得させていただきます。
     〇被相続人様の権利証
     〇相続する不動産に関する資料
      →固定資産税納税通知書に附属する課税明細書(写し)
     〇依頼者様の身分証明書(写し)


 ③遺産分割協議証明書の一斉送付
    →当事務所では、お客様のご要望に応じて全相続人様宛に遺産分割協議証明書
     を送付し返送してもらう、取付サービスを行っています。依頼者様が郵送して
     取付していただく手間はございません。

 
④依頼者様への適宜の方法で意思確認
   →適宜の方法で依頼者様への本人及び意思確認を行います。またこの段階で登記
     費用をお支払いいただきます。なおここでの「依頼者様」とは実際に不動産を
     取得する相続人様のことを指します。全相続人様ではございませんのでご安心
     ください。


 ⑤登記申請
    →登記申請してから、完了まで平均して3週間程度かかります。なお法務局の混雑
     状況に応じて前後します。

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