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離婚に伴う財産分与の場合、名義変更は離婚してからでないと出来ません。一方贈与はいつで
もできるため、離婚前でもすることが可能です。
そのため、元配偶者が離婚後に、名義変更に応じてくれるか不安だという方は、贈与すること
によって、離婚前でも名義変更できます。ただ、元配偶者が債務超過である場合に、贈与することは気を付けなければなりません。このような事案では、贈与をしても元配偶者の債権者側から詐害行為取消権を行使され、当該贈与の効力が失われかねません。
贈与を受けるときは、上記の注意点や贈与税のことも考慮に入れて検討してから、実際に名義変更をしましょう。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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