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配偶者居住権の存続期間は原則として終身、すなわち配偶者が死亡するまでとされています。ただし、
遺産分割協議、遺言、家庭裁判所の審判で別段の定めをしたときは、その定めになります(民法10
30条)。
従って、遺産分割協議で「相続開始の日から10年」と合意することも可能です。なお、この存続期
間中に配偶者が死亡した場合は、その時点で配偶者居住権は消滅します。
ただ、配偶者居住権の存続期間を終身以外とすることには注意が必要です。それは存続期間の延長が
認められていないことです。存続期間終了後も配偶者が建物に住み続けるためには、別途賃貸借又は
使用貸借契約を所有者との間で締結しなければなりません。もちろん、存続期間終了時点で所有者と
良好な関係が保たれている場合は問題ないでしょう。しかし、関係が悪化している場合は退去しなけ
ればならなくなる恐れもあります。
このことから、配偶者居住権の存続期間を終身以外とすることは、慎重に検討しましょう。
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