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手紙を送った相手方から、相続財産を放棄する旨の返事があった場合、やるべきことは一つです。それは、遺産分割協議証明書(協議書)を素早く送付し、印鑑証明書と共に返送してもら
うことです。何故なら、時間をおいてしまうと相手方の気が変わり、やっぱり放棄しないと言
われることも充分あり得るからです。
なお、送付する遺産分割協議書には、放棄してくれることに対するお礼を書いた手紙と、ご協力いただく手間への謝礼としての商品券を同封すると良いでしょう。
ただ、上記のように遺産分割協議証明書を素早く送付するためには、返事が来る前に準備しておくことが大事です。この点、独力で作成することも可能ですが、記載ミスにより法務局から補正
を求められ、再度押印してもらわなければならない等のリスクを考えると、専門家に作成して
もらうべきでしょう。
当事務所でも、ご希望に応じて相続人調査の段階から、遺産分割協議書等の登記に必要な書類
の作成も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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