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配偶者居住権を設定しようとしている建物が古家の場合は、注意が必要です。「配偶者居住権の評価
方法」ンページでも記載しましたが、築年数が経過している建物は配偶者居住権付建物の所有権の
価格が0円となり、結果として配偶者居住権を取得しても、建物を相続した時と同じ評価額となりま
す。従って、当該建物が古家の場合、相続税対策や居住権を配偶者に確保したうえで、他の財産を取
得させたいということが動機ならば、メリットはないといえるでしょう。
しかし、全くメリットがないというわけではありません。別記事の「配偶者居住権を設定した方が
良いケース」でも述べたように、他の相続人に所有権を継承させたいが配偶者の居住権を確保したい
場合には、設定する対象が古家であっても配偶者居住権を設定するメリットは十二分にあります。
このように、古家に配偶者居住権を設定するメリットがあるかないかは、配偶者居住権を設定しよう
とする動機にかかっているといえるでしょう。
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