公正証書遺言にした方が良い場合①~自筆が困難な場合~

遺言書の保管制度が始まって、公正証書遺言よりも手軽に作成できる自筆証書遺言の作成を検討
している方も多いでしょう
。しかし、中にはやはり公正証書遺言を利用した方が良いケースもあり
ます。
第一に、自筆で書くことが困難な場合です。法務局の保管制度を利用しても、遺言書自体は自筆で
作成しなければなりません(財産目録除く)。
従って、身体障がい等の理由で、文字を書くことが
出来ない、あるいは書くのに多大な労力を要する人は、保管制度の利用には向いておらず、公証人
に作成してもらう公正証書遺言の方が適していると言えるでしょう。

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