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未登記建物がある場合、遺言書作成前に登記をしておくことが良いと上記記事で記載しました。ただ
建物表題登記をするとなると、土地家屋調査士への報酬を支払わなくてはならないため、躊躇される
方も多いでしょう。そこで、未登記建物がある場合の遺言書への記載方法を以下に例示します。
「第〇条 遺言者は、下記財産を長男○○(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる
1 所 在 奈良県天理市○○町
地 番 〇番
地 目 宅地
地 積 100・00㎡
2.1の土地上に存在する建物および奈良県天理市○○町に所有している建物
全て 」
上記記載例では、2によって奈良県天理市○○町にある建物は未登記も含めて全て長男に相続させる
ことができます。
ただし、あくまでも未登記建物が遺言者自身の所有であることが大前提です。仮に、遺言者自身が
取得した建物ではなく、相続した建物である場合は、遺言書だけではなく遺言者が相続したことを
証する遺産分割協議書等が必要となりますので、お気を付けください。
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