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裁判所が、どのような基準で遺言能力の有無を判断しているかについてですが、最高裁判例で
はありませんが、一つ参考になる下級審判例があります。この判例では、遺言能力の有無の
判断について、
「一般的な事理弁識能力があることについての医学的判断を前提にしながら、それとは区別
されるところの法的判断として、当該遺言内容について遺言者が理解していたか否かを検討
するのが相当であり、主として①遺言時における遺言者の精神上の障害の存否、内容及び程
度、②遺言内容それ自体の複雑性、③遺言の動機・理由、遺言者と相続人又は受遺者との人
的関係・交際状況、遺言に至る経緯等の諸事情を総合考慮することになる。」(令和2年9月
30日広島高裁判決)
としています。つまり医学的判断だけではなく、さまざまな事情を考慮して有効・無効を
判断していることが伺えます。
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