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一般的に「認知症になったら遺言書を作成しても無効になる」すなわち認知症を発症する=遺言
能力無しとみなされると誤解されがちです。しかし、裁判例を分析しますと、裁判所の多くが
認知症を発症しているからといって、認知症の人が書いた遺言書を機械的に無効と判断してい
るわけではありません。様々な事情を考慮して認知症の人が書いた遺言書が無効か有効かを判
断しています。
すなわち、「認知症の人が書いた遺言書は常に無効になる」は間違いで、「認知症の人が書い
た遺言書は無効になる可能性がある」というのが正解です。
ただ、認知症を発症していない人と比べると、認知症を発症している人が書いた遺言書は、紛争になりやすい傾向にあることも事実ですので、物忘れ等がないうちに遺言書を作成したほうが
良いのは言うまでもありません。
では主に裁判所は、どのような判断基準で有効・無効を判断しているのでしょうか?それはま
た別記事で書きたいと思います。
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