遺言書作成には遺言能力が必要です

形式的な要件を具備した遺言書を作成しても、作成時に遺言者が遺言能力を有していなければ
無効となります。
この遺言能力とは、ずばり作成した遺言書によって、どのような効果が発生
するか理解できる能力
のことです。例えば、妻に自分の財産を全部相続させるという内容の遺
言書を作成した場合、妻に全財産が承継されるということを理解している必要があります。
認知症の方が、遺言書を作成する(又はした)場合、作成時に遺言能力の有無を巡って紛争になることがあります。

 

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