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所在等不明共有者の持分取得制度では、最終的に裁判所が定めた相当価格金額を供託しなけれ
ばなりません。この相当価格金額は、不動産鑑定士が作成する不動産鑑定書、不動産会社の簡易鑑定書、固定資産評価証明書等の書類を元にもとに算出されます。
そのため、利用するかどうかを検討するにあたっては、これらの書類を取得し、供託金額がどの程度かかるのか把握しておきましょう。
なお、上記の書類の中で、最も信頼性が高いのは不動産鑑定士が作成する不動産鑑定書です。この鑑定書は国家資格者の不動産鑑定士が作成し、他の裁判所手続き等でも広く利用されているからです。しかし、鑑定書を作成してもらうためには鑑定士への報酬が発生しますので、利用される際には事前に報酬のことについても問合せしておきましょう。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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