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相続人の中には、被相続人名義の未登記建物を登記するかしないかすぐに判断できないという方も多くおられます。ただ、迷っていてもいたずらに時が過ぎるだけで、土地等の相続手続きは進
めなくてはなりません。そこで、迷っている場合には、遺産分割協議書に未登記建物を記載しておき、登記は保留しておくという方法があります。未登記建物の記載は固定資産評価証明書の表
記を記入するという方法が一般的だと思われますが、注意点があります。
それは、必ずしも固定資産評価証明書の記載が現状と一致していない場合があることです。このような場合では、遺産分割協議書があっても、将来登記する時に再度遺産分割協議をしなければならなりません。そこで、未登記建物については、
〇本書に記載のない未登記建物については相続人甲野太郎が取得する
等と記載します。また未登記建物を保留さされる場合は、土地等の相続登記終了後の遺産分割協議・印鑑証明書・戸籍謄本等を紛失しないよう大切に保管しておいてください。
さらに、当該未登記建物の所有者が遺産分割協議書の被相続人と異なるときも、将来の登記に使用できませんので注意が必要です。例えば、お父様の相続財産に関する遺産分割協議書に未登記建物を記載しても、実際の所有者はおじい様のようなケースでは、当該遺産分割協議書を使用して登記できません。なお、建物の所有者を特定する調査は土地家屋調査士が行います。当事務所では提携の土地家屋調査士が行いますので、お気軽にお問い合わせください。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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