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不動産の売買契約書では、引渡期日が定められることがほとんどです。契約締結の際に、引渡
期日が希望の引渡期日になっていない場合は、安易に署名捺印せず変更を申出することが大切です。期日変更を申出すると仲介会社の営業マンによっては「いつでも変更できますのでとりあえず署名捺印してください。」と言って強引に契約を進めようとすることがあります。
しかし、このいつでも変更できるというのは嘘です。契約書に署名・捺印してしまうと法的に
強制力が発生し、買主が承諾しない限り変更できません。
引渡期日が希望する日でないと困るのが、住み替えで売却する場合です。契約書で定められた
期日に新居が建築されていないと、アパート等を賃借して、仮住まいしなければなりません。
このようなケースだと、仮住まい中に発生する家賃、売却するマイホームから仮住まい先の
アパート等への引っ越し費用が余分に発生してしまいます。
繰り返しになりますが、不動産売却に当たっては引き渡し期日も注意すべき事項となります。
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