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財産分与の譲受人が、譲渡人の住宅ローンを完済するために借り換えを申込みする際には、金融機関から離婚協議書の提出を求められることがあります。
これは、金融機関が住宅ローンの審査をするにあたって、本当に財産分与の事実があるかどうか
を確認するために行われるものです。
そのため、口頭で財産分与について合意している場合でも、住宅ローンの借り換えを予定している方は、あらかじめ離婚協議書を作成しておいた方が無難といえるでしょう。なお、この協議書
は公正証書にする必要は無く、私文書(実印での押印+印鑑証明書付)でも十分です。
さらに言えば、親権等の財産分与以外の事項も記載された離婚協議書ではなく、財産分与の事項
のみが記載された財産分与協議書でも認められる金融機関もあるので、事前に担当者に確認すべきでしょう。
また、当事務所では金融機関に提出する協議書作成も承っていますのでお気軽にお問い合わせください。協議書作成の報酬は以下のページをご覧ください。
離婚協議書作成の費用→こちら
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