一括決済型の売買契約に記載すべき事項

不動産の個人間売買では、契約と決済を同時に行う一括決済型の売買も行われます。このタイプの売買では、事前に売主と買主が売買契約に記載する事項を協議しますが、手付金を入れる等の契約と代金決済を別に行う分離型の売買とは異なり、記載すべき事項は少なくなります。一括決済型で売買契約に記載すべき事項の代表的なものは、

    〇売買代金額
    〇公簿決済である旨の確認
    〇現状有姿取引である旨の確認
    〇固定資産税・都市計画税の精算方法
    〇契約不適合責任に関する特則(免除・期間短縮等)
    〇残置物の帰属先に関する事項
    〇登記費用・契約費用の負担に関する事項


等となります。なお一括決済を選択した場合、実測取引ではなく公簿取引になることがほとんどです。
何故なら、実測取引で行おうとすると、測量代や地積更正登記が必要となり、その費用が高額となるため先に測量等の前に契約を締結することが多いからです。

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