登記する場合は先に売買契約を締結しよう

未登記建物を登記するときは、建物表題登記を申請しなければなりませんが所有権移転登記と同時に申請することは出来ず、先に申請し完了させる必要があります。このような場合、建物表題登記を申請する前に売買契約を締結するのが一般的です。売買契約を締結することによって、建物表題登記を申請・完了したにもかかわらず、買主の気が変わり購入してくれないというリスク
を回避することが出来ます。ただ、売主が建物表題登記を申請完了させることが困難な事案や長期間かかる事案等も起こり得ます。このような場合に対する備えとして
    
   〇建物表題登記の完了に期限を設け、期限までに売主が完了させることが
    できない場合は、買主が契約を解除できる。


というような趣旨の条項を入れます。こうすることによって、売主にとっても買主にとっても
バランスの取れた契約となり、契約交渉段階で揉めることを回避することが出来ます。

 

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0743-20-0801

相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。

近鉄天理線二階堂駅すぐ!
土・日・祝日・夜間対応可(要予約) 無料相談実施中

対応エリア
奈良県全域、奈良市、天理市、大和郡山市、斑鳩町、安堵町、三郷町、大和高田市、桜井市、橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市、葛城市、香芝市 大阪府(東大阪市、八尾市、柏原市、) 京都府(木津川市) 三重県(伊賀市) etc

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

0743-20-0801
友だち追加
  • 相続登記

  • 相続登記費用例

  • 相続手続きサービス

  • 遺産分割による登記

  • 遺産分割協議書作成

  • 相続入門

  • 失敗しない相続登記

  • 相続登記Q&A

  • 相続土地国庫帰属制度

  • 遺贈による名義変更

  • 遺産分割調停・審判

  • その他相続関係

  • 遺言

  • 贈与登記

  • 不動産売買

  • 個人間売買

  • 財産分与

  • 農地売買・贈与(3条許可)

  • 不動産登記

  • 行政書士業務

  • 成年後見

  • 報酬

  • 事務所紹介

ごあいさつ

司法書士 藤田恭平

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

藤田司法書士
行政書士事務所

住所

〒632-0097
奈良県天理市中町52番地

アクセス

近鉄天理線二階堂駅すぐ

主な業務地域

奈良県、奈良市、天理市、大和郡山市、桜井市、斑鳩町、大和高田市 葛城市安堵町、王寺町 橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市 etc